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化学特許で「Aを含有するB」という権利があった場合、
その権利者XからAを購入してBを製造販売する行為は、
権利者Xの特許権侵害となるのでしょうか?
教えて下さい。
納得できる根拠、また判例などがあれば嬉しいのですが・・・。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

権利者Xがもっている権利はBという物についてです。



ですから、物Bを生産・販売などする行為は侵害にあたります。

あくまでも、特許権者が物Bを生産・販売していれば、それを買うときに特許のぶんだけの対価は支払った(権利者Xは権利を行使して対価を受け取る機会があった)ので、その後での転売には対価を求められない、とみなすのが、用尽・消尽の考え方です。

原材料であるAを権利者から買おうが、権利は含有させたあとの物Bについてのものですから、まったく関係がありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/11/14 23:15

原則としてNo.1さんのおっしゃるとおりだと思います。



ただ、ifの話ですが、「Aが専らBにのみ用いるもの」の場合、「AがBの課題解決に不可能なものであり、Xは譲受人がBに用いることを知っていた」場合、には消尽論を類推適用する余地はあると思います。
取引の安全、Xに二重利得を認める必要がない、という2点がともに成立するからです。間接侵害(101条)を侵害とするなら消尽も認めないと整合性がとれません。あとは初歩的ですが、信義則からも認めたほうがいいでしょうし。

判例は思い当たりませんでした。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/11/14 23:14

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