No.1ベストアンサー
- 回答日時:
権利者Xがもっている権利はBという物についてです。
ですから、物Bを生産・販売などする行為は侵害にあたります。
あくまでも、特許権者が物Bを生産・販売していれば、それを買うときに特許のぶんだけの対価は支払った(権利者Xは権利を行使して対価を受け取る機会があった)ので、その後での転売には対価を求められない、とみなすのが、用尽・消尽の考え方です。
原材料であるAを権利者から買おうが、権利は含有させたあとの物Bについてのものですから、まったく関係がありません。
No.2
- 回答日時:
原則としてNo.1さんのおっしゃるとおりだと思います。
ただ、ifの話ですが、「Aが専らBにのみ用いるもの」の場合、「AがBの課題解決に不可能なものであり、Xは譲受人がBに用いることを知っていた」場合、には消尽論を類推適用する余地はあると思います。
取引の安全、Xに二重利得を認める必要がない、という2点がともに成立するからです。間接侵害(101条)を侵害とするなら消尽も認めないと整合性がとれません。あとは初歩的ですが、信義則からも認めたほうがいいでしょうし。
判例は思い当たりませんでした。
ご参考まで。
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