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最近教室で窃盗がよく発生するため、遊び半分で移動の際、教室に携帯のムービーを仕掛けていました。
教室にもどったときに携帯を見てみると犯人と断定できるような映像が映っていました。
それを学生課に持っていったのですが学校側は
「勝手にカメラを仕掛けるのが違法だから証拠として扱えない」
と言います。
そんなことはないだろうと思ったのですが詳しい人教えてください。

A 回答 (3件)

学校側が正式に防犯目的で設置したものでもなく、学校の許可もとっていない。

あなたも「遊び半分」でしたら、たまたま犯人が映っていた。
学校には学校の庁舎管理権がありますし、裁判に発展しても証拠能力が問われるでしょう。現行犯ならいざ知らず。
学校としても学生に注意喚起は必要と思います。
そいつをストーカーして現行犯で逮捕する?
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大変、難しい話ですね



> 教室に携帯のムービーを仕掛けていました。

要は、これが、盗撮カメラ、監視カメラのどちらに当たるか?
法の整備がなされてなく、盗撮カメラと監視カメラの境界線が、明確になってません
少し前に、中学校で、教師が教室内にカメラを仕掛けてて、これは盗撮扱い
(これは、他にも余罪があったので、扱い的に間違ってないと思いますが)

そう言う明確な決まりが無い状態で、

> 「勝手にカメラを仕掛けるのが違法だから証拠として扱えない」

としたのは、「盗撮」だと言われた時に、その線が切れないためだと、思います
「違法」と「合法」のラインが、法整備が見送られ続けてるのが現実

ですので、回答として、どっちか判断できない「グレー」のものを証拠として使用できないと、言うことだと思いますよ
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警察が勝手にやれば違法となりますが、私人が


とった映像ですから、問題ないと思われます。
(態様も穏当でしょうから)
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