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ISMSの維持審査で、施錠キャビネットの鍵の紛失について不適合が報告されました。
不適合の原因となった鍵の紛失については、鍵屋さんで作成可能と思いますが、
審査会社に報告する是正処置報告書のエビデンスについて困っています。

いま考えているエビデンスとして、「鍵を使用できるようになった証拠写真と鍵作成費用の領収書」
を送付しようと思っていますが適当なのでしょうか?
皆さまのご意見を頂戴したく質問しました。
何卒宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

紛失した鍵が第三者に渡った場合を想定し、旧い鍵で開錠できないことを示すエビデンスが必要と考えます。


たとえば、鍵の形状を示す、旧い鍵のシリンダーのシリアル番号と、交換後のシリアル番号が異なるなど、旧い鍵では開錠不可能であることを示す必要があると考えます。

もちろん、質問者さんが考えておられるような、鍵の施錠開錠が可能になった(アベイラビリティが回復した)ことを示す資料も必要かと考えます。

他に是正措置としては、鍵の紛失について、確実に鍵がかんりされていることが不明な状態になった時点から紛失が判明した時点の間の、キャビネットの利用が正常なものであることを示すことを検証する仕組み。
不明な状態になった時点から判明するまでの時間を短縮する(検知する時間を短くする)ための方策が盛り込まれていることが必要と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、回答を参考にさせてもらい是正処置の準備を行いたいと思います。

お礼日時:2008/11/22 00:11

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