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刑法について本を読むと「結果無価値論」と「行為無価値」の立場があるようです。そしてこれらは対立概念のようです。前田説とか大谷説とかいわれているようなんですが。

そもそもこれってどういうことですか?
そしてもし判事がそれぞれの立場に立つ人なら、その人によって判決内容が変わってしまうこともあるってことですか?

A 回答 (1件)

 予め乱暴な表現であることをお断りしますが,「無価値」という語は「悪い」というニュアンスで,「結果」というのは「法益侵害(その危険性)」と,「行為」というのは「行為規範(社会規範)に反すること」と捉えれば宜しいかと思います。


 両者は,違法性の意義・本質をどう捉えるかの対立ですから
 「結果無価値論」は,法益侵害したこと(又はその危険性)が悪いということを違法性の本質とする説(代表的な学者は平野龍一先生)
 「行為無価値論」は,法益侵害のみならず社会規範に反することも違法性の判断基準とする説(団藤重光先生)
 ということになります。
 違法についての詳細で平易な説明は下記URLが参考になるかと思います。

 裁判官がどちらの立場かによって判決が変わるかということは,ほとんどないと言っていいと思います。
 裁判官になるに際し,司法試験に合格した後,司法研修所というところで実務教育を受けます。判決の書き方に力点が置かれておりまして(批判もありますが),実務的に確立しているものについては学説(試験対策)的対立を前提としません。このことは独立を犯すというものではなく,裁判官が持論のみで判決を出せば,結果的に国民が司法的不安定さに脅かされるので必要なことと言えます。
 例えば,共謀共同正犯理論を認めないとして司法試験に合格しても,実務上は認めることを前提とした教育を受けます。
 ただし,行為無価値や結果無価値という概念は,哲学的・心理学的要素を含んでおりますから,量刑の点での微妙な判断の差が顕れないとは言い切れませんが。

参考URL:http://www.yk.rim.or.jp/~kaf/claw/claw-6.htm
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