ちょっと先の未来クイズ第4問

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4444768.html
で質問したものです。

PDFファイルで生活保護手帳を見たのですが、生活保護手帳の世帯の認定の厚生労働省社会・援護局長通知 第1の5というのがどれか分かりませんでした。

だれか教えてくれませんか?

A 回答 (1件)

http://www.kaigoseido.net/seiho/08_doc/pdf/08040 …(5.84MB)のp19=25枚目

平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等(案)
 L保護の実施要領
   L厚生労働省社会・援護局長通知
     L第1 世帯の認定

5 次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。
(1) 保護開始時において、現に大学で就学している者が、その過程を修了するまでの間であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合
(2) 次の貸与金を受けて大学で就学する場合
ア 独立行政法人日本学生支援機構法による貸与金
イ 国の補助を受けて行われる就学資金貸与事業による貸与金であってアに準ずるもの
ウ 地方公共団体が実施する就学資金貸与事業による貸与金(イに該当するものを除く。)であってアに準ずるもの
(3) 生業扶助の対象とならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合

※上記URLは生活保護手帳の目次http://books.yahoo.co.jp/book_detail/32111559の5番目「保護の基準」および6番目「保護の実施要領」の内容です(生活保護手帳の方が読みやすく編集されていますが)。
※マルのなかに「次」と書いてあるのが次官通知、マルのなかに「局」と書いてあるのが局長通知、囲みのなかが課長通知などの関連通知だそうです。
※ちなみに、該当の通知は厚生省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号)です。厚労省HPではhttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …となっていますが、こっちの方が更新が遅いみたいです(局長通知第1の6が載っていない)。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/12 16:59

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