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父親名義の車と保険を引継ぐ(名義変更)前に私が嫁に出てしまい、更新を機に、父親から旦那へ名義変更しようとしたら「別居の親族からは等級の引継ぎはできません」と保険屋さんに言われてしまいました。
もともとは15等級だったので、6等級に下がると保険料が約2倍になってしまいます。ちゃんとルールを知らなかったとは言え、今までと同じ車で同じ保障内容なのにこれはキツイです。

こういう場合、もう等級を引継ぐ方法はないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

父親名義の車→車検証上の名義ですよね。

これは保険上では重要なものではありません。

自動車保険1年契約期間中 あなたは同居されていて、その期間中に別居された場合 保険上の名義変更・等級継承はあなたに変更する場合一般損保では可能と思います。通販は??

したがって、一旦あなたに保険名義を変更 その上で旦那に変更可能と思います。

そもそもこういう問題が派生する可能性がある場合、契約者親 記名被保険者欄にあなたを明記してればまったくトラブルになることはありませんでした。また、保険そのものを安易に考えていませんか?世帯に異変がある場合、事前に担当者に通知、相談すべきであって事後にこのようなことになった気づくようでは、ご自身 家族も含めて保険に対する認識を厳に改めるべきですね。
これが、たかだか保険料のことならたいしたことではありませんが、死亡事故でもあった場合 保険金賠償支払いに、とんでもないことになりかねない重大な問題に発展する可能性がありましたよ。

等級継承権利者は記名被保険者であって、契約者ではありません。
皆さん契約者ばかり気にされますが、契約者(保険料払う人) 記名被保険者(主にその車を運転される方)この違い・区別をきちんと理解・把握される必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自動車保険1年契約期間中に同居から別居に変わったので、私に変更できるかどうかを一度保険屋さんに確認してみたいと思います。

これを機に保険に対する認識を改めたいと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 23:09

 実家の自動車を譲ってもらうという状況だと想像します。


同居の家族なら引き継ぐことができるという規定は、同居の家族なら車を運転しただろうということが推定されるので、今までの無事故の実績について家族で共有できるという考え方に基づいています。
 今回の場合、同居していなかったご主人名義に変更することは、本来の趣旨に反します。6等級から新たにご主人名義で自動車保険を開始するか、今まで通りお父さんの名義で保険に加入して、車を借りるか。いずれかです。
 運転者を限定する特約(家族限定特約等)を付けなければ、保険金の支払いに問題は生じません。お父さん名義のまま自動車保険を継続して 車を借用するのが保険料節約の方法です。(ご主人が主に運転するのなら、厳密に言うと正しい契約方法とはいえません。問題がないかを念のため保険会社に確認してください。) お父さん名義だと車を買い替える場合も注意が必要です。今度は保険会社・代理店によく相談してから買い替えしてください。
 おすすめは、6等級から新規契約する方法です。お父さん名義のままだと事故のときいろいろ気を使いますからね。
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この回答へのお礼

なるほど。そういう趣旨があったわけですね。

実は私の場合、結婚する以前も結婚してからもこの車の運転はほとんど私がしていて、それで今回のような疑問になりました。
本来の趣旨に対しても現実的には合っているような気がするのですが、契約上では完全に反していますね。
もう一度、保険屋さんと話して新規契約を考えてみます。

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/11/20 23:09

自動車保険の契約者とは、まさしくその保険を契約した人であり、保険料を支払った人のことをいいます。


ノンフリート等級を継承できるかできないかは、その保険の記名被保険者について考えます。
記名被保険者とは、すなわちその保険の被保険者のことであり、
契約者=記名被保険者であるとは限りません。

自動車保険の証券に記名被保険者欄があり、そこになにも記載されていなければ、契約者=記名被保険者となります。

等級継承できる範囲の規定は
(1)記名被保険者の配偶者(内縁含む)間の変更
(2)同居の親族間の変更
(3)記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
となっていますので、
tama54さんのケースでは「別居の親族」となり、等級継承の対象とはなりません。

ただし、(2)のように同居の親族はOKですので、同居すれば等級継承ができるということになります。
親族の定義は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」です。

tama54さんのご主人はお父様から見て「3親等内姻族」になりますので親族です。

等級継承をスムーズに行うには、一度同居する、もしくは同居していることとする(客観的資料があればbtter)と特に問題はありません。

ご主人の場合は姓が異なるでしょうから、客観的資料(住民票など)を用意できればOKです。
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この回答へのお礼

現実的には、同居もしくはその客観的資料を用意するのは難しいように感じます。
一度、検討させてもらいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 23:20

自動車保険の、名義人は申し込者であって自動車使用名義者と違っていても、なんら問題はないと思います。


自分の場合は、兄名義の自動車で、任意保険は自分名義です。
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この回答へのお礼

さっそくのご返事ありがとうございます。
その方法が一番簡単ですね。

お礼日時:2008/11/19 21:09

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