プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

なんかの犯罪をやった者を新聞や雑誌で取り上げることは多々あります。
ただ、その際に、どのような場合であれば、新聞や雑誌で取り上げるのかよろしければ教えてください。
警察が全く動いていないと見られる段階でAはこれこれの犯罪をやったと断定して、マスコミで公開してしまうことはあるのでしょうか。
つまり、何らかのルートから得た疑惑があるに過ぎない、あるいは、違法性が無いと思われる段階で取り上げることはありますか?
例えば、政治家Bが親戚の子供と、その友達に飴ひとつずつあげたとします。
そしてマスコミが、Bには贈賄の容疑がもたれていると書きます。
あげた相手が子供で、物が飴玉程度であればとても贈賄にならないと思いますし、本来司法判断が必要とされる場面で、マスコミの判断でわざと贈賄と表現されたのでは、政治家としても迷惑だと思うのですが。
政治家以外の私人の事例はどうでしょう?
よろしくおねがい致します。

A 回答 (3件)

マスコミというのは巨大な権力をつかさどっていますし、その背後にいる視聴者の数というものも膨大になります。


ですから、マスコミが事件を取り上げるときは、放送することによって周囲(容疑者、会社、視聴者など)に与える影響を考慮して決定されているようです。

たとえば近所の小学生Aくんが同じクラスのBくんを一発殴ったという場合ぶ、これを全国放送で放映してしまった場合、どうなるでしょうか。
おそらく全国放送で放映すれば全国からAくんの家に嫌がらせ電話が山のようにかかってくるでしょうし、街を歩いていれば石を投げられたりするでしょう。しかし一発殴ったというだけでそれだけの制裁を加えられなければならないのは酷ではないでしょうか。一見マスコミのやったことは真実に基づいた正義感あふれる報道のようですが、実際にはAくんいじめを行っているに他ならないのではないでしょうか。

ですから、報道する際には慎重を期して行っているようです。特に、肩書きのない一般人の疑惑については最近は慎重になってきて、疑惑の段階で実名を公表することはありません。そして犯罪を犯した場合であってもその犯罪が軽微なものである場合には実名を公表しないことが多いようです。

肩書きのある人間や企業の場合は疑惑の段階で報道するというのは一般的にあることです。しかし真実でもないのに疑惑として報じる場合、名誉毀損に問われることはありますが、これは当然のことですね。
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 大きく、公人の場合と私人の場合、さらに著名人と一般人の場合で異なるでしょう。



 公人の場合、公務の上で疑惑をもたれている場合は、警察、検察当局が動く前(実際にはたいていの場合水面下で動いているが)でも、新聞社・雑誌社が真実だと十分信じるに足る証拠があれば、記事にすることになるでしょう。例えば、ある特定の質問をしてもらいたいと持ちかけた業者の接待を、政治家が受けた場合がわかりやすいですかね。

 公人に対する私人(公務と関係のない行為での公人も含む)の場合は、基本的には、強制捜査が行われるとか、書類送検されるなどのアクションが伴わないと記事にはしません。多くの国民には関係のないことだからです。

 ただしこれにも例外があって、著名人(公務と関係のない行為での公人も、おそらくここにはいるでしょう)に対しては、純粋に個人的な問題以外の事案について、真実だと十分真実に足る証拠があると考えられれば、記事にする場合もあり得ます。この辺が微妙なグレーゾーンで、新聞は割と書かずに、雑誌は比較的書いてしまう分野なのですが……。

 いずれも、書く場合には、報道機関は司法機関ではないので、ダイレクトに「●●の容疑がもたれている」などとは書きません。ですから、設例で「贈賄」(??)とメディアが書くこともありません。せいぜい、「選挙を有利に運ぶため、あめ玉を配った疑惑がもたれている」程度です。それを、罪名をあげて書く場合には、おそらく水面下で警察・検察が動いている、という感じになると思います。

 こんなお答えでいいですか?

この回答への補足

ありがとうございました。
お返事送れてスイマセンでした。
マスコミの場合、大急ぎでスクープとかを報道してしまうので、そういう点が被害者にとって不愉快となる場合は多いと思います。

補足日時:2003/03/05 08:47
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>つまり、何らかのルートから得た疑惑があるに過ぎない、あるいは、違法性が無いと思われる段階で取り上げることはありますか?



マスコミが名誉毀損やプライバシーの侵害で訴えられ、損害賠償の支払いを命じられた例はいくつかあります。判例の具体的な内容や賠償額は、下記の文献を参考にすると良いでしょう。公共の図書館をいくつか回ればあると思います。この本に掲載されているもの以外にも、マスコミを相手にした裁判は結構行われているようですから、マスコミが先走りして他人の権利を侵害してしまうことも多い、と言うことでしょうね、残念なことですが。

『情報化時代の名誉毀損・プライバシー侵害をめぐる法律と実務』静岡県弁護士会編、ぎょうせい、ISBN4324062447


ちょっと場所をお借りして。
※DoubleJJさん、法律カテの追試に関する質問でのbさんとの議論は、もうやめた方がいいですよ、カッとなって論点を見誤る人とはまともな議論にはなりませんよ。誰が見てもbさんの論点が質問の本質から離れて行ってることは明白なのですから... 
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