人生のプチ美学を教えてください!!

顔から首、肩、耳、胸に70度のお茶をかぶり、火傷を負いました。
すぐに病院に行き、初動冷却はやけどから10分後に行うことが出来ました。
今は特にひどいところにドレッシング剤やワセリン+ラップなどをあてられ、湿潤療法を行っています。

しかし、今後の治療方針が定まっていません。
というのが、現在湿潤療法をお願いしている病院には皮膚科がなく、あくまで外傷に対する湿潤療法をしているだけで、やけどそのものの後遺症がないように治療するには、形成外科にいくべきだと薦められています。
ところが私が住んでいる福岡市内にはやけどに湿潤療法をしてくれる形成外科がなく(自分が探した範囲)、近日中に一度形成外科医を尋ねようと思っていますが、よいと思ってはじめた湿潤療法を継続できないことが不安になってきました。

そこでいろいろ調べたところ、
東京の川添医院がやけど専門医として名が知れ渡っていることがわかり、顔にやけどがあるので跡に残さないことを大切にするならば、一次的に東京に住んででも通おうかと思いました。
こちらは「独自の軟膏を使用する」とのことで、湿潤とはまたちがうのだろうかと思いました。

すると、知人から隣の大分県に、川添医院同様独自の軟膏でやけどを長年治療してきた友岡医院というところがあると教えられました。知人の友達の方が、ここに通ったことで顔面の傷跡がいまでは一切わからない状態だという実例があります。

しかし心配なのが、
・湿潤療法か?
・長年の経験から考案された軟膏での治療か?
・形成外科での皮膚再建手術込みの治療か?
全てを選ぶことはできないということです・・・。

同じ経験をされた方から広くお話を伺うことができれば、判断に勇気がもてます。是非体験談をお聞かせください。心からお願い申し上げます。

また、今回のやけどは労災に認定されました。
労災で、保険範囲外の治療が保証されるか、遠方へいく場合の交通費等はどういう扱いになるのかもご存知でしたらお願い致します。

A 回答 (1件)

  労災保険の適用基準は、基本的には健康保険のそれに準じたものとなっています。

したがって健保適用外の薬剤や療法に対しては適用がなく、それらにかかった費用については給付されません。

  通院費については最近制度が変わり、負傷の日が本年10月31日以前であるか11月1日以降であるかによって取り扱いが異なります。
  ごく簡単に言うと、前者の場合、 「通院の基点(自宅等)から4キロ以内にある診療期間への通院であって、交通機関の利用距離が2キロを超え場合。」 、後者の場合、「通院の基点(自宅等)と同一市町村内にある診療期間への通院であって、交通機関の利用距離が2キロを超え場合。」 となります。
  なお、いずれの場合も例外的取り扱いがあるため、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/topics/2008/1103/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2008/12/26 20:52

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