プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、父が他界し父の預貯金は全額母が相続することになりました。ただ、母は精神病患者で大金を自己管理できる能力が無いため、息子の私が母の相続したお金を管理するよう、生前父から託されていました。そこで、私は母のお金をまとめて預けるために新たに私の名義で銀行口座を解説しました。父の生命保険は母名義の銀行口座に振込まれるのですが、その保険金も私が管理するために母の口座から新たに作った私名義の口座に全額移そうと考えております。こういうケースの場合、法的には母から私にお金が贈与されたとみなされてしまうのでしょうか?名義は便宜上私の名義の口座ですが、あくまでもお金の所有者は母です。どなたか詳しい方、是非良きアドバイスをよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>名義は便宜上私の名義の口座ですが、あくまでもお金の所有者は母…



それはあなただけの解釈であって、他人には通用しません。
これも同じですね。

>私の名義で銀行口座を解説しました…

名義は私でも所有者は母だと「解説」するわけですか。

>母は精神病患者で大金を自己管理できる能力が無いため、息子の…

それは、法律に則ってあなたが母の成年後見人となるべきです。
家裁から認められた成年後見人であれば、母名義の預金を出し入れすることができます。

法で定められた制度を利用せず、自分勝手な解釈をしても、他人には贈与と受け取られるおそれが多分にあります。。
贈与ならまだ良いとしても、搾取だの窃盗だのと言い出されたら反論もできません。

成年後見人となるための手続き方法については、母が通っている病院や、自治体の福祉担当部署で教えてくれます。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、的確なご意見、アドバイスをありがとうございます。実は、後見人制度については医師からも、こういう制度があるというのを教えてもらっていました。検討してみたいと思います。

お礼日時:2008/11/30 06:16

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