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借地権の名義変更について教えてください。
都内に住む者ですが、先月父が亡くなり父の名義だった借地(約40坪)と家の名義を長男の私に変更したいのです。
地主さんから「借地権の名義変更に200万円ほど必要ですよ」と言われました。
質問1:借地権の名義変更の際に高額なお金を地主さんへ払う必要があるのですか?
質問2:何時までに支払わなければならないのですか?

A 回答 (1件)

結論から言えば、相続により借地人の名義が変更される場合には借地権の名義書換料は不要です。


一般に、借地権を譲渡する場合には、譲渡承諾の見返り的に地主へ借地権評価額の10%程度の名義書換料を払いますが、相続の場合は被相続人が有していた借地権者の地位をそのまま承継するため、地主の承諾は不要であり、名義書換料を取る根拠もありません。
名義書換料を払わなければ出ていけと言われても、地代を払い続けている限り、借地契約を解除されることはありません。

地主との関係を重視して多少のお金を払って円満解決を目指すのも良いと思いますが、法律上は上記のとおりになります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
たいへん感謝しておます。ほっとしました。
近日中に地主さんと話をしてみます。

お礼日時:2008/12/01 21:05

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