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食品製造業で正社員として働いています。
会社側の指示で就業時間内に一般健康診断を受けましたが、その日の作業はかなり立て込んでいたので、健康診断後も就業時間を大きく過ぎるまで作業にあたりました。
ところが、会社の言い分では、「健康診断は実作業ではなく、実作業にあたった時間は8時間を越えていないので、残業に相当しない」ということで残業手当を削られてしまいました。
これは法的に正しい処置なのでしょうか。正直な話「先に言って欲しかった」っていうのが本音です。いくらでも対処できたのに。

A 回答 (2件)

健康診断は会社の義務であると同時に、労働者の義務でもあります。



労働者は労働契約の内容である労働力を事業主に提供する対価として賃金を得ますが、事業者に労働力が受領できる状態(つまり、健康で安定的な労働力)であることを維持する責任を負うのです。

このため、会社は労働者に命じて健康診断を受けさせることができますし、健康診断の受診を。合理的な理由無く拒絶した場合には解雇することもできます。

就業時間は労動力を提供する時間を指しています。一方、健康診断は労働力の提供ではなく、労働者が労働力を提供することに関する責任を履行しているものであって、通勤時間と何ら変わりません。

企業によっては健康診断の受診時間を就業時間として認める例があるかもしれませんが、これは恩恵的な措置に過ぎず、権利ではありません。

したがって、会社が取った措置は正当かつ常識的なものです。

なお、時間外労働は「会社が命じて従事させる」ものであって、労働者の自由ではありません。「いくらでも対処できたのに」という言葉が、もし「もう少し居残っていたのに」という意味であれば、あまり適切な対処ではありません。

この回答への補足

「いくらでも対処できたのに」
は「健康診断を受ける日は忙しくならないように、作業内容を組みなおしてもらうか、私の部署が忙しくない日に私の健康診断日を変更してもらうこともできた」という意味です。作業時間が8時間を越えるまで居残ろうとは思ってませんでした。さっきまでは。

補足日時:2003/01/23 01:09
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No.1の方のおっしゃられる通りだと思います。

厚生労働省の見解としても、
一般健康診断に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい、という
表現になっているようです。労使の協議次第のようです。

ただし特殊健康診断に係る時間については労働時間としなければならないよう
です。(余計なことかもしれませんが)

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …
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この回答へのお礼

なるほど、常識を知らなかったようです。
去年まではなにも言われなかったそうですので、会社の方針が変わったようです。世の中厳しいですもんね。労務費の節約もしなくちゃならないでしょうし。

お礼日時:2003/01/24 20:14

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