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クビなどではなく、自己都合で自身の意思で会社を退社した場合は失業保険は給付してもらうことはできないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>クビなどではなく、自己都合で自身の意思で会社を退社した場合は失業保険は給付してもらうことはできないのでしょうか?



いいえ、自己都合でも失業給付は受けられます。
ただし退職理由によって内容は異なります。

1.正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヶ月以上

4.会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヶ月以上

となっています。

1の場合は手続きをしてから7日間の待期期間、さらに3ヶ月間の給付制限期間があり所定給付日数が始まるのはその後になります。
2~4の場合は7日間の待期期間の後にすぐ所定給付日数が始まります。

また1と2は一般受給資格者、3と4は特定受給資格者となります。
一般受給資格者と特定受給資格者には所定給付日数等に違いがあります。
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この回答へのお礼

ご回答してくださりありがとうございます。
お礼が大変遅れてしまい申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/01/14 16:05

雇用保険法よる基本手当(失業保険は俗称。

どうでも良い事だが法律上は昭和40年代に無くなった)は、会社を辞めた後、初めて公共職業安定所[職安・ハローワーク]で手続きをした日から7日間は支給されません。これを待機期間と呼びます
更に自己都合退職の場合は、待機期間終了後、更に最長3ヶ月間の給付制限が課せられます。
その為、なかなか給付されないというイメージはありますが、給付制限期間が終了すれば、実際に失業状態であり、一定の基準を満たした求職活動を行えば、4週間毎に給付されます。

尚、給付日数の残日数に関係なく、離職の日の翌日(退職日の翌々日)から1年を経過すると失業等給付は終了いたします[例外はあります]。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1.html
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この回答へのお礼

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お礼が大変遅れてしまい申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/01/14 16:10

そんなことはありません。

ちゃんともらえますよ。
「会社都合」とは倒産や解雇(リストラ)の場合ですが、その場合でももちろん失業給付は受けられます。ただ、会社都合の場合は自己都合より手厚く給付されるのです。
「失業保険のもらい方」参照下さい。
http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteisikaku.htm
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/01/14 16:10

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