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腰の椎間板ヘルニアで今年2月から通院していましたが10月末から痛みが強くなり会社を休んでいます。
12月に入り会社から傷病手当金申請の提案があり書類を送付してもらい、担当医師に意見書を記入して頂いたのですが、簡単な表現で字数も一行にも満たず労務不能とは判断しにくい内容でした。
書いて頂いた時「ヘルニアは月2回通院しないと審査に通らない。一応書くけど」と言われました。
もう一度、医学的所見からの書き直しをお願いしたほうがいいでしょうか?
毎月の通院の回数は審査のときに重要なのでしょうか?
ちなみに10月は2回通院し、通常は月1回です。
収入がなく不安です。なるべく早く手続きをしたいのですが・・・。
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

月に1度だけの通院でも医師がなんのために通院もせず労働不能なのかをかいてくださればたった月1の通院でも傷病手当は支給されますよ。

支給されないのは1.2ヶ月一度も通院がない場合です。

もちろん毎月の通院歴は審査に影響は出てきますが質問者さんの場合月に一度は行かれていますよね?

我が家は主人が去年12月に手術を遠方で行いまず1月に1度受診。その後は3ヶ月後に一度そして半年後に1度でもちろんその間は「家での両用が必要」という医師の診断があり通院無くても支給されています。

ただ、質問者さんの場合手術による通院ではなく痛みの通院で月に1度の通院ですからもしかしたら月に数回通院しないと厳しいかもしれませんね。。
けれどあくまでもこれは医師が労働不能で自宅療養が必要の事を記載すれば出るはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医師の指示で月1回の通院だったのですが10月は痛みがあり2回通院しました。11月の通院の回数は変更は出来ないので仕方ないですよね・・。
医師が労働不能で自宅療養が必要とハッキリ意見書に記入してくれるといいのですが、仕事が困難と一言のみでした。難しいかもしれないですね・・。

お礼日時:2008/12/09 21:47

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