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先月末で12年間在職している職場から社会保険代が厳しいから社員全員の社会保険を止め
退職扱いにして離職証明書を出すので個人的に国民健康保険と国民年金に加入してくれ
という旨のFAXが私の勤務店舗に届いたので本日手続きをしてきました。

会社では退職扱いで離職証明書を出してきましたが実際は現在もなんら変わりなく
タイムカードを押して通常に勤務しております。

そこで質問なんですが

退職扱いで離職証明書を出された→実際は現在も勤務
この状態で有休はどうなるんでしょうか?
有休取得可能日数は40日間あると思うのですが。

経営悪化で給与の支払いも1ヶ月ほど遅れているので有休を取って職探しをしようと
思っていますが一旦辞めた扱いになって有休がゼロになるか不安です。
※すでに半数の従業員が辞め、みんな有休を取って辞めているので明日から有休を取って
 辞める予定の4人に対し社長は辞める奴に有休なんかやらない(怒)
 そんな事したら給与支払わない(怒)と息巻いてます(バカですよね)

と 書きながらもし退職扱いならそれはそれで1ヶ月分の給料が解雇手当として
もらえるのかなとふと思いましたが。

特殊なケースで調べてもよく分からなかったのでどなたかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

違法なことを前提に質問されても何なんですが……。



いったん解雇になったと考えたとしても、翌日に再雇用されたということになりますから、有休の計算では継続して勤務していることになります。

〉1ヶ月分の給料が解雇手当
「平均賃金の30日分の解雇予告手当」ですよ。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

翌日再雇用だとそういう扱いになるんですね。予想通りのような意外なような。
とにかく社長が有休出したがらないんで(事実有休取ってその後退職の従業員給料まだ未払いですし)
私が有休取る時に一旦退職してるから無いよと言われたら面倒臭いなと思いまして。

参考URLまでご丁寧にありがとうございます。


〉1ヶ月分の給料が解雇手当
「平均賃金の30日分の解雇予告手当」ですよ。
ですよね。以前労働基準監督署で調べましたが忘れてました。

お礼日時:2008/12/11 18:34

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