プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在ホステスの仕事をしている者ですが、今までは普通に確定申告をしていましたが、知り合いの同業者の方に、経費などを計算して青色申告をした方がいいと言われました。その為に色々本などを読んで調べ始めました。
 支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得なんですよね?
 
 源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか?
 美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので、なんとか青色申告したいと
思っているのですが…。
 どうかこの辺りのことを詳しく教えてください。お願いいたします。

A 回答 (1件)

>支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得…



その解釈でけっこうです。
ただ、前者はもらうのは確かに「報酬」ですが、税法上の所得区分としては「事業所得」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか…

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です
給与所得者には無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので…

給与の場合は、実際の経費があってもなくても、「給与所得控除」と言って一定の額が引かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定申告の際に書き出せば認められます。
これは、青色申告でなくても大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございまいした!

>「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定
>申告の際に書き出せば認められます。
>これは、青色申告でなくても大丈夫です

 これは知らなかったです!詳しく調べてみようと思いました。

本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/29 20:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!