電子書籍の厳選無料作品が豊富!

主人の健康保険の扶養に入る手続きについて。

12月31日付けで退職するため、翌日の1月1日から扶養に入りたいと思っています。
扶養申請の届け出は5日以内となっていた様に思うのですが、5日を過ぎるとどうなるのでしょうか?
正月休み(4日まで)をはさむため、必要書類(離職票等)が届くのが
早くても10日前後になると思うので、それからの手続きとなります。

社会保険事務所で聞いたら申請書類の「扶養になった日」を1月1日で書いて下さい。と言われました。
が、【保険者(社会保険事務所)に届出た日が扶養認定日となる】と別の回答でかかれてあるのを見ました。

いろいろ調べるうちにどんどん不安になってしまいます。
扶養認定日と扶養となる日は別のことですか?

A 回答 (2件)

>扶養認定日と扶養となる日は別のことですか?



一般的には別です。
ですから扶養と認定されても、その事由の発生した日に遡って被扶養者の資格取得日となります。
例えば妻が退職して夫の扶養になるときは、退職日の翌日に遡って被扶養者資格取得となります。

>扶養申請の届け出は5日以内となっていた様に思うのですが、5日を過ぎるとどうなるのでしょうか?

協会(旧・政管)健保の場合は、確かに建前ではそうなっていますが現実には柔軟に対応しています。
中には1ヶ月ぐらい遅れても事由の発生した日に遡って認定してくれるところもあります。
実際にどのくらい待ってくれるかは、個々の社会保険事務所によって異なりますが、少なくとも5日を厳格に適用することはほとんど無いはずです(心配ならば直接所轄の社会保険事務所に聞いてください)。

>社会保険事務所で聞いたら申請書類の「扶養になった日」を1月1日で書いて下さい。と言われました。


恐らく

>正月休み(4日まで)をはさむため、必要書類(離職票等)が届くのが
早くても10日前後になると思うので、それからの手続きとなります。

ということならそれでも遡って扶養になれると言うことでそのように書いてくださいといったのではないですか。

>【保険者(社会保険事務所)に届出た日が扶養認定日となる】と別の回答でかかれてあるのを見ました。

協会健保の場合は上記のようにそのようなことは殆ど無いと思われますが、組合健保は結構その点にうるさいところがあります。
例えばその事由が発生してから7日以内(この日数も組合健保によって異なる)に届ければ事由が発生した日まで遡るがそれを過ぎれば届け出た日からの扶養になる、あるいは遅れた場合には理由書を提出させてその理由が認めれたときのみ事由が発生した日まで遡るなどです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつも丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
主人の会社の事務員さんがなんだか頼りないので、自分でいろいろ調べるうちにどんどん混乱してしまい、何度も質問をしてすみません・・・。

【扶養となる日】と社会保険事務所の【扶養認定日】は違うんですね。
安心しました。
実際に手続きが完了するまで心配ですが、無事に手続きが完了するよう祈るばかりです。

お礼日時:2008/12/13 10:13

社会保険事務所の指示に従います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!