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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
抵当権と根抵当権は同順位が可能です。
質権は、原則として質物の占有を要件としていますので、不明です。
No.1
- 回答日時:
>担保物権を設定するときに、同順位で設定することができる、と本で読みました。
正確に言えば、「同順位で設定」ではなく(設定契約により設定され、登記は対抗要件であって効力要件ではない。)、「同順位で設定登記」をすることができます。同順位で登記するには、例えば2件の抵当権設定登記申請書を同時に提出して、同じ受付番号にしてもらいます。登記が完了すれば、下記記載例1のようになります。(便宜上、一部登記事項を省略しています。)
記載例1
乙区
1 あ抵当権設定 平成20年12月12日受付第12345号 抵当権者 甲
1 い抵当権設定 平成20年12月12日受付第12345号 抵当権者 乙
また、当初は同順位で登記されてない場合でも、順位変更登記をすることにより、下記記載例2のように実質的順位を同順位にすることもできます。
記載例2
乙区
1 抵当権設定 平成20年12月1日受付第12234号 抵当権者 甲
(3)
2 抵当権設定 平成20年12月2日受付第12456号 抵当権者 乙
(3)
3 1番、2番順位変更 平成20年12月12日受付第14567号 変更後の順位 第一 1番抵当権 第一 2番抵当権
>例えば抵当権と根抵当権、
根抵当権も、抵当権の一種です。民法の条文では根抵当権も含む意味で「抵当権」という言葉を使用している場合があります。(例えば、第370条)
>抵当権と質権
不動産質権は、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されますから、可能です。
民法
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
不動産登記法
(受付)
第十九条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
(登記の順序)
第二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/15 09:11
非常に丁寧かつ明快なご回答ありがとうございました。
大変よく分かりました。
確かに
×同順位で設定
○同順位で設定登記
ですね。失礼しました。
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