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例えば、日本製品の日本語マニュアルを英語に翻訳して製品と一緒に海外で売る、もしくは海外製品の英語マニュアルを日本語に翻訳して製品と一緒に国内で売る、こういった行為は違法になりますか?やってはいけないのでしょうか?
実際に海外オークションサイトで、日本製品を翻訳マニュアル付きで販売している人を見かけます。
著作権がからんでくると思うのですが・・・わかる方はぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

著作権法27条に書いてあります。



>著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

許諾を得ずにやれば、上記に従えば違法ですね。
但し、権利の存続期間が10年ですから、その日本語マニュアルが出版されてから10年間、著作権者が権利を行使しなければ、翻訳権を喪失します。
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「10年」についてはこちらの中央部あたりから記載がありますが、1970年以前の出版物に限るようです。


http://www.green.dti.ne.jp/ed-fuji/column-honyak …

また、もうひとつ法に触れない可能性があります。
著作権は「創作性のある」文章にしか与えられず、単純な事実の羅列には適用されません。
マニュアルはその性質上、著作権がない可能性もあるとおもいます。
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No.2,3さんがおっしゃるように、無断で翻訳した場合は翻訳権の侵害に当たります。



No.1さんが参考として挙げているサイトを見ると元々の著作者に許諾無しに翻訳できるようにも読み取れますが、あくまでも元々の著作者の許諾を得たということを前提にして書いているとのだと思います。

著作権の存続期間は映画の著作物以外は50年です。
マニュアルの場合は会社が著作権を持つと思いますので、公開されてから50年になります。
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翻訳権・翻案権の侵害になります。


著作権には翻訳をする権利も含まれます。
翻訳物が元の著作権を侵害しないのであればハリーポッターや涼宮ハルヒを翻訳して売りたい人は大勢います。
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翻訳は、翻訳した人に著作権があります。

原著者の著作権は侵害しないです。
http://www.di-max.jp/information/copyright.htm
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