
友人の高齢の両親が、一戸建ての家を、30年以上同じ人に貸しています。
何十年以上か不明ですが、長い期間、賃貸でもそこに住み続けた場合、その住まいは、持ち主である大家さん(この場合、友人の両親)のものではなく、実際に暮らしていた人の家、借主の家、即ち財産になるというのは本当の事でしょうか?
知人に聞いた事ある?と聞かれ、そんなバカな事があるのかとは思いましたが、分からない事なので、知人には、おかしな話だね・・と答え、その会話は終わったのですが、どうも釈然としません。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?
また、その貸家自体、友人が両親から友人に、その財産を引き継ぐ為には、実際、どのような手続きをしておく必要があるのでしょうか?
友人の悩みが人事とは思えず、自分も知っておいても良い事と思っています。
何も知らずお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
借地権と混同していませんか?
私の場合、父が借りた土地に自宅を建てて借地料を払って
住んでいましたが父の死後に地主さんが
土地を買うか、買わないのなら出て行ってくれと言うので
買う事にしました
旧借地権により、7割は私に権利があり土地の3割分だけ
支払って10割の土地を手に入れました
法改正により詳しくは判りませんが
法改正後の契約では、それも無理なようです。
ましてや、ご質問の内容は借家ですので
なお更無理です
賃貸契約を継続している限り、借主の物になりえません
ただ、長年賃貸を継続しているようなので
あなたの都合で出て行ってもらおうとすると
それなりの補償(現金)が必要になるのではと
思います。
No.1
- 回答日時:
民法の「取得時効」のことだと思います。
民法第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
賃貸は所有者がはっきりしており、借りている人も認識していますので「所有の意思をもって占有」にはなりませんので、何年借りていても取得時効にはなりません。
すぐにご回答頂きありがとうございました。
「取得時効」という根拠のあるところからの話の一部を、友人は覚えていたのですね。
ありがとうございました。
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