アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バイクに乗っていたときのタクシーとの交通事故で、治療中です。1年ほどたち、症状固定をするように自分の保険会社からいわれました。
物損については、タクシー9:1で示談をしたのですが、人身についてどうすればいいのかわからないことがあります。

任意保険には人身傷害がついていて、保険会社を通じて、慰謝料?を回収するようなのですが、交通事故の慰謝の算定には基準が複数あると聞きました。この場合、保険会社からもらえる保険金はどの基準に準じたものになるのでしょうか?
保険会社に任せず、自分で請求をする方法をしたほうが、いいですか?

腰痛が未だ治らないのですが、後遺障害は認定されそうになく、少しでも多くの慰謝料をもらいたいです。

ご存知の方、ぜひ知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

であれば、人身傷害にたよらず自分で加害者に対して賠償請求することですね。

弁護士に依頼するしか方法はないでしょう。

人身傷害は傷害保険 自賠責を超えた補償も約款に基づき、規定の補償しかされません。

>保険会社からもらえる保険金はどの基準に準じたものになるのでしょうか?
自賠責120万 これを超えれば任意保険基準でしょうね。
    • good
    • 0

1年ほど経過ということで、


恐らく自賠責基準の上限120万円は超えているものと思われます。


120万円を超えると、任意保険基準に基づいて算出されます。


弁護士基準というのが最上位にありますけど、
こちらは裁判とかで解決する場合に使用します。


慰謝料と言っても、傷害慰謝料と後遺症慰謝料という、
2種類を受け取ることになると思うので、
十分だと思うのですが、いかがでしょうか?

慰謝料が増額される理由は、
判例から、ほんとに悪質なケースくらいに限られます。
2割くらいの増額が認められる判決もありますけど、
ほんとに稀なケースです。
今回のように、質問者様にも1割の過失があった、
というのであれば、増額はほぼ無理でしょう。
    • good
    • 0

自動車保険に限らず、傷害保険では、他覚症状のない痛みなどには保険金を払ってくれません。

一部のむち打ちなどがそうですね。
人身傷害保険というのは、相手からの対人賠償では出してもらえない「事故過失」分を、自分がかけている保険から補償するものです。
つまり、「自分の保険の規定による損害額」-「相手からの対人賠償金」=「支払われる保険金」ということです。
この「規定」は、年齢や収入、傷害の度合い・部分、治療にかかる期間によって幾らの支払いになるかということが大まかに決まっています。
慰謝料もこんなものですが、裁判における動向が考慮されるそうです。態度が悪いと安くなるかもしれません。
素人だと、よほど頑張っていい弁護士さんに会えないと、増額は難しいと思われます。
ちなみに、自賠責の慰謝料は、一日4,200円。(平成20年度)
ここ2年ほど自動車保険は扱っていないので、ご参考までに。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!