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双方過失の生じる車同士の交通事故で、相手方に怪我があるが、相手方過失大の場合、当方の保険会社はほとんど一括対応をしないと思います。その場合、相手方は怪我について自賠責へ被害者請求をするか、人身傷害保険を付帯していれば、人傷にて対応してもらうと思います。
 相手方が人身傷害の使用を選択肢し、その後、治療が終わり、人身傷害保険金が支払われた後は、相手方とどのように示談したらよろしいのでしょうか?
実際に事故は起きていませんが、気になっているので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>人身傷害の使用を選択肢し…


 このような場合には、相手と示談する必要はありません。本来相手は質問者さんに対して損害賠償を請求する権利を有することになりますが、人身傷害補償保険を使うことによって、その請求権は保険会社に移ることになります。相手側保険会社はその請求権のうち自社が負担した分を本来の加害者である質問者さんに請求してきます。もちろん任意保険があればそれで応じることになります。

簡単に書くと、相手側が人身傷害補償保険を選択した場合、人身部分に関しては相手との交渉の必要がなく、物損部分のみの交渉になります。あとは相手側保険会社との交渉になります。
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相手側が人身傷害を使用して補償を受けたからと云って、


加害者側の責任が回避されることにはなりません。

加害者側の過失部分に関しては、相手側の保険会社から
加害者に求償してきます。
加害者が保険に加入していれば、その保険会社が対応し、保険で支払われます。
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自賠責は被害者救済目的補償なので、相手に過失が多い場合でも原則100%補償もしくは減額されても20%の減額のみです。


したがって、実質 厳密には自己の過失に対して、減額されることなく充分な賠償補償を得られますので、示談などすることはありません。
あなたは法的には被害者です。
一般的には示談を求めるのは加害者側 示談による区切りをつけなければ、被害者からの賠償請求におびえることになります。
人身傷害でも同じ事 過失による減額部分を補償するための保険ですから、相手から賠償請求されることはありません。
万が一請求されても、法的に賠償すべきものであれば、加入保険屋が対応します。
ゆすり たかりの類でない限り過失の多い方が、自賠責 人身傷害で補償を受け なおかつそれ以上に相手側に請求するようなことはあり得ません。
また、被害者が示談要求することは通常はないですね。 常に加害者側からですが・・?

また、被害者請求するということは、自分に過失が多いことを認識してるはずです。
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相手方が人身傷害を使用した場合は、相手方の治療費等は相手方の保険会社が支払うわけですから、求償権は保険会社に以降し、相手方の保険会社との示談交渉になります。


相手方に直接交渉する必要はありませんので、保険会社との話し合いになります。

この回答への補足

早速のお返事、ありがとうございます。
保険会社との話し合いになるということは、相手方との示談は不可能ということでしょうか?

補足日時:2006/09/03 22:35
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