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とあるアルバイトの雇用契約書に、退社する14日前までに申し出ないで辞める場合には、給料の30日分にあたる金額を請求する場合があると書いてあり、その契約書にサインと印鑑を押したのですが、法的な執行力はあるのでしょうか?

法律に詳しい方、何卒お力をお貸しください! 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

労働基準法(賠償予定の禁止)


第16条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ということで、その部分は無効です。

14日未満で退社し、実際に生じた損害が限度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

ということは、実際に損害を出した上で14日未満に退社した場合という事になるんでしょうか?

お礼日時:2008/12/14 14:31

民法上14日前とされています。

事情にもよりますが拘束力は持っています。

この回答への補足

法的な拘束力について調べてみたのですが、素人にはなんともピンときません。

要するに、執行する力があるという事でしょうか?

補足日時:2008/12/14 15:28
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