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1級の障害者です。
現在妻と2人の子供(小学生)がいるため、2級の国民障害年金と厚生年金に、家族加算を受けています。
しかしながら、どうしても妻とうまくいかず、離婚しようと考えています。
障害を持った私には2人の子供は育てられないため、親権は妻に渡すつもりですが、そうすると、妻と子供の3人分の家族加算はなくなってしまうのでしょうか?
妻の分は仕方ないにしても、2人の子供は私の経済的な援助なしには、とてもやっていけそうにありません。
ですので、離婚後も、私の年金はほぼ全額を、子供の養育費として妻に渡すつもりです。
こういう場合、戸籍上だけでも、親権は私にしておいた方がよいのでしょうか。それとも、何か別の方法で、家族加算を受け続けることはできないものでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まずは、正しい用語を使いましょう。


障害基礎年金に加算されているのは「子の加算」、
障害厚生年金に加算されているのは「配偶者の加給年金」です。
「家族加算」という言い方はどちらにもありません。

結論から言いますと、離婚すれば、
「子の加算」も「配偶者の加給年金」も無くなります。
親権や養育費うんぬん、といった問題ではなく、
法令上そうなっているのですから、致し方ないこととお考え下さい。

仮に親権を残しておいたとしても、これらの加算は付きませんから
全く無意味ですよ。
むしろ、ご自身の生活が成り立たなくなってしまいませんか?
お子さんのことを思うお気持ちは十分理解できますが、
しかし、離婚が招く現実というものをまず認識なさって下さい。

あなただけがお子さんを養育するのではありません。
たいへん厳しい言い方で失礼になりますけれども、
奥さまにもお子さんの養育義務があるわけですから、
離婚後は、奥さまにゆだねれば済むことです。
言い替えれば、そのぐらいの覚悟をした上で離婚すべきでしょう。

別の手段による回避方法もありません。
いったん離婚してしまえば、そこで配偶者や子に係る権利は消えます。
そして、2度と復活させることはできないのです。
厳しいことですが、それが現実です。
 
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補足です。


離婚された場合、奥さまはいわゆる母子家庭となるわけですが、
母子家庭向けの福祉施策(例:児童扶養手当)があります。

障害年金の「子の加算」や「配偶者の加給年金」と比べれば
はるかに少額になってしまいますが、
しかし、就労して母ひとりで子を育てること、ということが、
厳しいとはいえ、母子家庭援助施策の前提となっています。
(親の義務として、至極当然のことであると思いますが‥‥。)

要するに、代替の施策はきちんと用意されているのです。
それが十分なものであるかどうかは別としても。
それらを最大限利用する、というのは、もう奥さまがやるべきことで、
質問者さんは自身の生活を障害年金で成り立たせる、ということだけに
専念されるべきかと思います。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、2つの回答、ありがとうございました。
やはり、現実は厳しいものなのですね。
とても参考になりました。
離婚すべきか、籍はそのままにしておいて、別居という形をとるか、もう一度よく話し合って、考えてみたいと思います。

お礼日時:2008/12/15 19:03

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