都道府県穴埋めゲーム

ファイナンスリースの契約期間についてご教示願います。

ファイナンスリースの場合、対象物件の法定耐用年数によって
適正リース期間が定められていると思いますが、
これを下回る期間でのリース契約は可能なのでしょうか?
可能な場合、貸手、借手側でどのような問題が生じるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

税法の定めは私法上の効力を否定するものではありませんから、適正リース期間を外れたリース契約の締結は、問題なくできます。



リース税務において適正リース期間を上回るかまたは下回るリース取引は、売買処理が強制適用されます。これを貸し手・借り手が問題視するかどうかは、それぞれの受け止め方などによるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
適正リース期間を外れた契約も税法上問題無いんですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/13 11:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!