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土地を買ってから1年半位たってからそこに家を建てようとしたのですが、隣の土地の所有者から、こちらの土地と隣の土地を分ける為の(塀自体は完全に隣の土地内)塀が崩れそうなのでこちらの土地側から補強してほしいといわれました。
経緯を調べると、こちらの土地の前の所有者が土地を更地にする際に、こちら側の土を削ったのですがその際にその塀の基礎が露出してしまうくらい隣の土地の一部を削ってしまった為に塀が崩れそうになっているとの事でした。私が土地を購入する際にはそのような事実は一切知らされませんでした。また、仲介した不動産業者から受け取った重要事項説明書にもそのような事実は一切記載されていませんし不動産業者に確認した所説明してませんでしたとの回答でした。

前の所有者のとの売買契約での規定では、前の所有者のこちらの土地に関する瑕疵担保保証責任は売買契約締結日から1年間という事なので今更どうする事もできないのかなーと思っています。

ただ一方で、前の所有者が起こした隣の土地の所有者に対する瑕疵まで説明も告知もされていない私が引き継ぐ義務があるのかなーと思いここに質問させていただく次第です。

どなたか同じような経験をなされた方、法律にお詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

隣の塀が貴殿土地の方へ傾いているという事でしょうか?


貴殿側で在来地盤より掘り下げた度合によりますが、擁壁でなければ通常、受動土圧は関係有りませんので貴殿の土地の掘削を原因とするのは問題でしょう。
お隣の構造物に瑕疵があったと解するべきです。

お隣の要望では貴殿土地に補強の為の控え壁を設置しろとの事ですが、あまりにも勝手に思えます。

この回答への補足

ご回答誠に有難う御座います。私の思い違いではないようで安心しました^^。
隣の塀はまだ傾いているわけでもありませんが、今後こちらの土地側の工事が原因で傾く可能性があるので補強してくれと言われてます。
隣の土地の地主さんには、
・誤ってそちらの土地の一部を掘削してしまったのは前の所有者です
・私が買った土地には、誤って掘削してしまったお宅の土地の一部は含まれていませんので、お宅の土地に関するこちらの土地の前の所有者がしてしまったことまで私が損害賠償請求の債務を負うのは合理性がありません
・よって損害賠償請求の債務は前の所有者が負っているはずなので、前の所有者に請求してください
・私はこちら側の土地に関しての所有権を購入しただけなので、お宅とこちらの前の所有者の間で発生したトラブルに関して金払えといわれても困るんです
という回答をしています。
ただ隣の土地の所有者は区役所にも苦情を言ってるらしく、早く利害関係当事者が誰なのかに気づいて欲しい所です。
こちらとしては、もし塀が崩れてこちらの工事に支障を来たした場合は、工期遅れ分の隣の土地の所有者に損害賠償してもらおうと思います。
こういう事を調停してくれるお役所などはないもんでしょうか・・・区役所はやってくれないそうです。

補足日時:2008/12/19 10:23
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