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ドイツから排気量1,500ccのフォルクスワーゲンを輸入した場合の関税率は0%でしょうか。

0%であろうと推測した根拠は次のとおりです。

実行関税率表(2004年4月版)( http://www.customs.go.jp/tariff/2004/index.htm )の
「第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品」のページ
(つまり、 http://www.customs.go.jp/tariff/2004/data2004/87 … のページ)
を開くと、
8703.22 000 シリンダー容積が1,000立方センチメートルを超え1,500立方センチメートル以下のもの
の項に
WTO協定 無税
とあるから。

もし、0%でないのなら、何%でしょうか。また、そのことはどのサイトのどこを見れば分かるのでしょうか。

A 回答 (2件)

もし、あなたが、ドイツあるいは外国にすんでいて、日本へ帰国するさいに、使用中の車を持ち帰る場合は、以下の条件を満たせば、無税です。



1)自家用の用途である。
2)帰国時に、別送品申告に含める。
3)帰国後、2年は、自家用に使用する。(2年以内に、売却した場合は、申告価格に対する消費税分を納税する必要があります。)

 事業としての輸入の場合は、上の記述は該当しません。

 

この回答への補足

御返事がたいへん遅くなり申し訳ありません。
事業としての輸入の場合を想定しているのですが、その場合の税率は最初の質問のように考えていいのでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/05 14:36
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0%のはずです。

(私は事業やってるわけではないので。)
ただし、自動車を販売するには、新規登録(車検)する必要があります。
海外で売られている車は、日本の形式認定を受けていないので、車検を通すために、ガス検レポートなど、いろいろ手間がかかります。
 通関当局と陸運事務所は、別の役所なので、登録できるかどうかは、通関の方は、関知しません。
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この回答へのお礼

たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2009/01/07 16:44

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