A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
単なる言いがかりです。
賞与と、仕事のミスを分けて考えてください。
(1)賞与
一般に、6月~11月の間に勤務した従業員に支払われる、給料です。
貴方はもらう権利があります。
(2)ミスによる弁償
貴方が、会社に賠償金を支払わなければならない、重大なミスでしょうか?
貴方の会社は、従業員のミスで一々減給しているのですか?
ミスに気づかない上司の責任は?
→要するに、辞めてく人間にお金を払いたくないだけ。
返金する必要など無かったのです。
法的には勝てると思いますが、返金の為の実務的な手続きは時間と労力がかかると思います。
No.2
- 回答日時:
会社経営者です。
少々の所感を。まず賞与(ボーナス)は一般的に給与の一部と見做されています。その返還を会社が求めるとはすなわち給与の減額に当たるので、その決定には合理的な理由がなければなりません。またその額などの決定は社内規則に明記されている必要があります。
合理的な理由の主なものとして、従業員の不正行為により会社が損害を蒙ったときが挙げられます。上司の指示に従わない、あるいはなんらかの報復などの故意で損害を与えたときは当然ですが、過失であっても当事者の当時の職責、地位などに鑑みて「なすべき管理」や「行うべき監督」を怠った場合は社内規則で懲罰を受けることがあります。
現在、日本の殆どの企業は懲罰既定を含む従業員規則があるはず。不祥事があれば懲罰委員会が経過、事情を調査し取締役も加わった委員会で解雇を含めた懲戒処分が下されます。
さてあなたの場合には
1.取引先への未払いが生じた事案にあなたは関与していたのか
2.社内で従業員規則に基づいた懲罰委員会が開かれて、あなたの責任を問うために処分が決定されたのか
3.この場合に連座する上司を含む他の従業員がいたときに、責任を取らされたのか
4.そしてあなたは委員会に対して、自分の行為を弁明する機会を与えられたのか
これらがご質問では不明です。
もうひとつお尋ねしたいのですが、一年も前のことで何故今になって賞与返還を求められたのかが分かりません。それも補足してください。
退職後では従業員の処分は出来ません。従業員たる身分を既に失っているからです。明らかな故意である場合には横領、背任などの刑事訴追を求めることは出来ますが。単なる過失だと会社の要求に応じる必要はないと思います。
No.1
- 回答日時:
事情の詳細はお書きいただいていませんが、多分、返還の必要性はないでしょう。
というか、賞与を返還させるだけの理由になっていないと思います。例えば、明らかに不当に高く賞与を支給していたために、あなたの正当に受け取るべき正しい金額に調整するために一部を返せと言うのは、今さら何を言ってるのという点を除けば、一応の理屈はあります。
しかし、「業者への未払い金」はその言葉の意味として、「払うべきもので払われていないものがある」ということで、それならば払ってしかるべきで、会社にとっての損害でもなんでもないわけです。あなたのミスがなかれば、もともともっと早くに払っていたわけですね。
そして、さらにその原因も複合的なもののようにも読めますし、会社のチェック体制の不備でもありそうです。
そうならば、あなたが損害を賠償するような事情はありませんし、ましてや賞与を減額されるような事情はこれまたなさそうです。
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