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個人事業を運営しております。現在3年目ですが、1年目、2年目の確定申告で、経費の申告モレがありました。

自宅を事務所にしているので、家賃や光熱費などの一部、またネットに出している広告宣伝費、仕事で使う車の減価償却費、など等・・・

お恥ずかしい話ですが、専従者にしている妻への給与しか経費扱いにしていませんでした。要するに、過去2年分は課税所得&税金が過剰でした。

過去2年分、さかのぼって経費の申告をし、既に納めた税金の還付請求等は出来ないようですので諦めますが、3年目となる今年から、今まで申告していなかった経費を急に申告し始めるというのは、それが正しい姿であっても税務署から何か指摘をされてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

>過去2年分、さかのぼって経費の申告をし、既に納めた税金の還付請求等は出来ないよう…



修正申告 (正しくは「更正の請求」) は 1年以内なら大丈夫です。
つまり、19年分は訂正可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>今まで申告していなかった経費を急に申告し始めるというのは…

本年分の経費であれば問題ありません。
過年分を今年に回すというのはだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

安心しました、早速手続きしてみようと思います。

お礼日時:2008/12/28 20:14

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