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質問が重複していたらお許しください。

昨年11月末付けで退職勧奨により7年勤めた会社を離職し、12月1日より新しい会社に就職しました。が、試用期間のため健康保険は任意継続、雇用保険は未加入です。現在勤務中の会社を試用期間中に退職する場合、特定受給資格者として認められるのでしょうか。

A 回答 (2件)

特定受給資格者として認められます。



試用期間か否かに関わらず、前々職の退職から1年以内であり、前職で新たに受給資格が得られない場合は、前々職を退職した時の受給資格となります。
前々職の退職が、特定受給資格として公共職業安定所に認められるのであれば、前職に就いたことは関係ありません。
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この回答へのお礼

端的でわかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 07:29

>現在勤務中の会社を試用期間中に退職する場合、特定受給資格者として認められるのでしょうか。



新しく勤めた会社が

>雇用保険は未加入です。

ということなら、その会社を退職すること及び退職理由は雇用保険には関係してきません。
あくまでも

>昨年11月末付けで退職勧奨により7年勤めた会社を離職し、

こちらで失業給付を受けることになり、その離職理由が問題になります。
下記をご覧下さい、特定受給資格者の条件です

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「●「解雇」等により離職した者」の中に「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)」とあります。
つまり一口に退職勧奨といってもその状況を安定所がどう判断するかによって、特定受給資格者となる場合もならない場合もあるということです。
要するに安定所の判断ですからここで聞いても意味はありません、特定受給資格者として認められるという回答をもらったとしても単なる気休めにしか過ぎません。
今の会社を辞めるつもりなら、前の会社から離職票をもらって退職後すぐに安定所で手続きしてください。
その際は従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等ではないということを、職員にアピールすることを忘れないように。
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この回答へのお礼

詳しい回答ならびに職安での注意事項まで教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 07:30

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