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1日乗車券を発行していない鉄道・バス会社がありますが
そのような会社の路線で何度も乗り降りすることが判っている場合は、例えば1~2万円程度の該当する路線の全区間の定期を購入して、1日辺りの1往復分の運賃を超える回数分乗降して使用し、使用が終ったら当日の夕方に払い戻すことは大丈夫なのでしょうか?1日乗車券の代用としての使用です。
なお、「1日1往復した分の運賃」・「手数料等」を払戻し時に引かれることは承服しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします

A 回答 (5件)

会社によっては3日以内、7日以内に限り、質問者様の仰るような払い戻しを取り扱うことがあります。


たとえば神戸高速鉄道の場合、以下のようになっています。
http://www.kobe-kousoku.jp/ticket/kakusyu.html#t …
使用開始後でも次の場合は、払いもどしをします。
(1)使用開始後3日以内の場合
券面区間を普通運賃で1日1往復したものとして次の計算式で払いもどしをします。
払いもどし額=定期運賃-(券面区間の往復運賃×使用日数+手数料)

この場合、払い戻しの際に事情説明等は不要(但し本人証明の提出を必須とするところは多い)ですので、理論上は質問者様の考えることは可能です。但し、一部の会社は「やむをえない事情で」など払い戻しの際に事情を尋ね係員が認めることを条件としている場合もありますので、その点は事前によく確認してください。
また、現状は質問者様の考えることが可能であっても、これを実践されたがために、使用後数日以内の払い戻しに何らかの制限がつくように規則や運用を変更されてしまう可能性は生じますので、実践はほどほどにどうぞ。
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この回答へのお礼

会社の約款にもよりますが、理論上は大丈夫ですか。定期を購入する前に担当者に事情を説明した上で、大丈夫であれば実践してみます。
確かに同じ人が何度も同じ方法を実践していたり、同様の方法を実践する人が増えると会社としても損失が大きくなる恐れがありますね。定期券を購入する前に本当に必要かどうか、回数券で代用できるのかどうかを先に検討・判断します。

お礼日時:2009/01/03 11:40

事業者の定める規則などの約款で、ご質問のような払い戻し方法を無条件で定めてある場合であれば全く問題はありません。



JR東日本のように、規則上「買い間違いなどのやむを得ない理由により」と断り書き付きで定めてあるようなケースですと、通常は扱いにばらつきが出ないように事例集などによって払い戻す場合を指導していることが多いため、事業者によります。
例えばJR東日本ではホームページで公開している旅客営業規則ではなく、その下位の旅客営業取扱基準規程に「買い間違いなどのやむを得ない理由により」と言った内容の定めがありますが、どのようなケースがやむを得ない理由にあたるかは、その規程にも詳細な具体例の明示はされていません。

駅などでご確認いただくのが確実です。あきらめも肝心ですが、問題なく実行できる場合は、節約の妙手ともなりますね。
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この回答へのお礼

約款で無条件で定めている場合は大丈夫ですか。
実行する際、駅などで実行可能か問い合わせてから実行してみます。問題なければ最初に支払う金額は高額ですが、定期料金-(1往復分の運賃+手数料)の金額で色々なところへいけるので、節約のメリットは大きいです。

お礼日時:2009/01/03 11:36

1か月定期も1日目で1月使用したことになり払い戻せません。



3か月定期でも6か月定期でもを初日使用した場合、
1か月定期代+手数料を差し引いた残額が払い戻しとなります。

定期代<業務で乗り回す運賃総額

でないと、元が取れないでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
やはりこまめに何度も降車して、1ヶ月分を上回らない限りは元を取れない場合もあるのですね。会社によっても対応が違うため、状況を判断した上で乗車券を活用するようにします。

お礼日時:2009/01/03 11:43

>払い戻すことは大丈夫なのでしょうか?


駄目でしょうね。定期は1ヶ月単位で使用する物ですから無理でしょう。3ヶ月定期を購入して2か月分を払い戻すことは可能だと
思います。ただし1か月分と手数料が無駄になります。
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時間の無駄だと思いますよ。


鉄道会社によって規約が多少異なりますが、
有る私鉄の場合は「払い戻しの最低期間が1ケ月」です。
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