知人に30万借金をして、督促、仮執行、強制執行に至りました。
仮執行時に半額入金。異議申し立て期間は過ぎております。
先日、勤務先に差押命令が届いたのですが、
入金したぶんが差し引かれておらず、元本の金額のまま届きました。
知人に連絡しても返事がありません。裁判所には連絡しました。
このような場合・・・・
もし仮に、知人が一部入金をしらばっくれたりしたら、
差押命令記載の金額で差し押さえられてしまうのでしょうか?
裁判を起こさないといけなくなるのですか?
そもそも一部入金したのに過剰請求したら立派な詐欺罪ですよね?
よろしくおねがいします。
No.2
- 回答日時:
> もし仮に、知人が一部入金をしらばっくれたりしたら、
> 差押命令記載の金額で差し押さえられてしまうのでしょうか?
そういう可能性はあります。
> 裁判を起こさないといけなくなるのですか?
話し合いを行って解決すれば、その必要はありません。
> そもそも一部入金したのに過剰請求したら立派な詐欺罪ですよね?
単に間違った、返金が遅れたなどのような事は詐欺には当たりません。
詐欺としての被害届けを受理してもらい、起訴してもらうためには、詐欺である事の合理的な根拠を提示する必要があります。
それこそ、相手が質問者さんに対して行なってきたような、電話、手紙、内容証明郵便による支払請求、支払い督促など。
No.4
- 回答日時:
その半額入金した時期は、仮執行宣言のあった直後ですか ?
そうだとすれば、友人は30万円のうち、15万円受け取っておきながら、裁判所に、これを隠し、あたかも30万円未払いがあるとして、債権差押えを申請し、裁判所はこれを認めて、勤務先(第三債務者)に債権差押えしたならば、友人は裁判所を欺罔したわけですから、訴訟詐欺に該当すると思います。
友人の債権差押命令の申請の後に15万の入金があったならば、訴訟詐欺に該当しません。
No.5
- 回答日時:
強制執行は、申し立てする債権者が、判決された額面分での申告になります。
もし、一部返済を受けているのを、債権者が黙って執行官に言っていなければ、相談者の方で振り込みした記録を執行官に提示し、対抗して下さい。
執行官に対して、過剰な強制執行であると抗弁した場合、執行官判断になりますが強制執行中止となり、申し立て人へ通知されます。その時点で、更に債権者が同額の強制執行を要求した場合は、詐欺罪を構成する要件になります。
No.6
- 回答日時:
3です
よく弁護士(司法書士)が困惑する点として、事実関係がはっきりしない状態での質問です。
状況により、自ずと答えも変わってきます。
裁判所に問い合わせしてください。正確に確認取ったのち、また質問してください
単に相手による嫌がらせのような気がします
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺罪は,基本的に被害者を騙さなければならないので,裁判所に不当な申立をして差押え命令を取得しても,それだけで詐欺罪になるものではありません。
また,裁判所に連絡をしたということですが,差押え命令を出した裁判所(執行裁判所といいます。)は,支払督促を見て,その金額のとおりに差押え命令を発していますので,差押え命令は,強制執行の手続としては適法であり,執行裁判所に何かの申し出をしても,何も事態は変わりません。
では,目の前の強制執行をどうするかが問題ですが,仮執行宣言付支払督促が発付された後に一部弁済をしたことを理由として,強制執行が違法だという主張をするわけですから,これは,請求意義の訴えという訴訟を起こす必要があります。また,差押えによる過剰執行を避けるためには,執行停止の申立というものをする必要もありますが,給料の差押えということで,1~2か月では終わらないのであれば,こちらはそうあせってする必要もないところでしょう(1か月分とか2か月分の給料で終わる可能性があれば,執行停止をとる必要があります。)。執行停止の申立をするには,担保を積まなければならないので,とりあえず切り抜ける方法としては,勤務先に頼んで,差押え分の給料を供託してもらう(執行供託)ことによって,差押え分が債権者の手に渡るまでの時間を稼ぐという方法もあります。
いずれにしても,過剰執行を避けるためには,こちらからアクションを起こす必要があります。現段階では,法律の素人の手に負えない部分もあるでしょうから,専門家に相談されるのがよいと思います。
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