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体調を崩したため、傷病手当金を受給し退職を予定しています。
また健康保険も任意継続にする予定なのですが、
現在使用している保険証には古い事業所名称が書かれています。
(当初有限会社だったのですが、途中で株式会社になりました)

この場合、傷病手当金申請書や任意継続申請書には有限会社のままの
事業所名称を書くことになるのでしょうか?

それ以前に有限会社から株式会社に変更したにもかかわらず
保険証の名称が古いままということはありえるのでしょうか?

社長が大変めんどくさがりな人なので、株式化した際の主要手続きを
全て完了しているか不明です。

また、小さな会社なので総務担当はおらず、退職に伴う社会保険などの
申請・手続きをするのも私が初めてなので、全て自分で調べるようにと
言われています。

手続き不備のために傷病手当金や任意継続ができないのではないか...
と不安です。

回答よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

任意継続は出来ますよ。


記入は新しい株式会社で行えば良いです。
社会保険事務所によると、名称変更も有限から株式だと再発行はしてくれないようです。従って今の状態が正常です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私のケースでは保険証は再発行されないのが正常とのことですが、
先日送られてきたねんきん特別便を先ほど確認したところ
「有限会社」と表記されていました。

やはり事業所名称の変更が完了していないのではないかと
思ってしまうのですが、どうでしょうか・・・。

・事業所名称が変更されていないことによって傷病手当金を受けられないのではないか
・退職までに事業所名称変更手続きをした場合「一年以上の被保険者資」の喪失にあたるのではないか

以上の2点が気がかりです...。
引き続き回答者様をおまちしております。
よろしくおねがいします。

補足日時:2009/01/12 16:31
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>「有限会社」と表記されていました。


多分届出をしてないのでしょう。
>・事業所名称が変更されていないことによって傷病手当金を受けられないのではないか
名称に関しては全く問題ないはずですよ。
>・退職までに事業所名称変更手続きをした場合「一年以上の被保険者資」の喪失にあたるのではないか
当たったらおかしいでしょう。
会社に問合せてみては如何でしょうか?
幾らなんでも教えてくれると思いますよ。
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