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お世話になります。

会社が冬季休暇でお休みの時に、
従業員が退職するので、有給を消化したいとの事です。

通常、当社では日割り計算をするとき、
出勤日数だけを計算して日割りをしているので、
有給を使うと、出勤扱いになります。
使わない場合は休暇扱いになり、日割り計算に含まれません。
会社が休日なのですが、有給を消化しても大丈夫でしょうか?

また、有給中の交通費は通常、支給していないのですが、
支給しなくても大丈夫でしょうか?

ご回答の程、宜しくおねがいします。

A 回答 (1件)

> 会社が休日なのですが、有給を消化しても大丈夫でしょうか?


 論理上、ありえない行為となります。
 ・会社が休み(長期休暇や休業日)の日は、当然に労働者には労働を提供する義務が無いので、その日に有給休暇を利用する事はできません。
 ・仮に計画的付与による長期休暇であっても、元々有給休暇を利用しているので、重ねて有給休暇を利用するすることは出来ません。

> また、有給中の交通費は通常、支給していないのですが、
> 支給しなくても大丈夫でしょうか?
上記の有給休暇に対する私の答えから言って、有給休暇では無く、会社の休みの日。
 ですから、会社の規定若しくは慣例に於いて、通勤費用は実際の出勤に対して支給するのであれば、この休日に対して支給する必要は無いと思います。
 又、

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

月の途中で退職した者には日割り計算をしております。
該当月の日数でわっております。
(1月なら31日になります。)
1月10日で退職をした者がおります。
本人が1月1日~10日を有給休暇としたいとの事で
そのように処理してしまいました。

この場合、給与計算は
基本給×出勤日数(10日)/31日
という計算は間違いということでしょうか?

また、有給のみしょうかして退職した社員には
交通費を支給しておりません。

ご回答の程、宜しくお願いします。

補足日時:2009/01/18 10:49
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