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交通事故の補償に関しての質問です。
去年の10月末に交通事故に遭いました。整形外科で胸椎の圧迫骨折の診断を受けたのですが、それに関して後遺障害として補償を受けることはできるでしょうか?

去年の10月27日に交通事故に遭いました。自分はバイクで相手が車で、自分の過失割合は5%で、相手側が95%です。
昨年末に第11胸椎の圧迫骨折の診断を受けたのですが、その事に関して保障を受けることはできるでしょうか?自分で調べてみたところ、レントゲンで確認できる程度の骨折であれば補償の対象になるとの記述を見たのですが、その点に関して分からない事が有ります。自分はレントゲンで圧迫骨折の診断を受けたのですが、今後時間が経てば骨折は治るのではないかと思っています。そうするとレントゲンには骨折の跡は残らなくなるかと思うのですが、そうなると補償の対象にはならないのでしょうか?
自分で調べてみても限界があり、皆様のお力添えをいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

圧迫骨折というものは単純に長い骨が間でポキッと折れたものとは違い、


例えて言うなら、豆腐を上から力を掛けて潰した状態のようになり、
元には戻らないものです。ですから完治とは言わず、
潰れの進行を経過観察しながら、止まった状態になり症状固定となり、
治療終了となるはずです。
レントゲンでも変形は確認できますすが、MRIですとより鮮明に
潰れ具合は分かりますので、その潰れ具合によって、後遺障害等級が
変わってきます。
昨年の10月でしたら、症状固定はまだ先の話だと思いますし、
レントゲンやMRIもしょっちゅう撮るものではありませんので、
養生に専念されたほうが良いかと思います。

後遺障害別等級表抜粋
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 第6級5号
脊柱に運動障害を残すもの     第8級2号
脊柱に変形を残すもの         第11級7号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
                     第12級5号
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。
もう治る事が無いと知ると、やはり苦しくもあるのですが、同時にこうして自分が分からなかった事を教えていただけた事は、本当にありがたかったです。
後遺障害として扱われるのであれば、今後はそれをもう少し詳しく調べてみるつもりです。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/01/14 17:18

補足です。


骨折でも単純に骨折しただけでは後遺障害に認定されません。
圧迫骨折は元には戻らない・骨が変形したままだから、
後遺障害と認定されるのです。
もちろん、その事故でケガを受けたことが大前提です。
医者が診れば他の要因か分かります。
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診断しだいです



その後遺症が交通事故のものであれば、補償が出る場合もあります

基本的に、相手の保険屋さんとの話し合いになりますので、前もって話しはしといた方がいいとは思いますが

骨折の場合、完治しても「骨折した痕跡」は残りますので心配はありません

この回答への補足

早速の返答、有難うございます。
既に骨折の診断を受けたのですが、「診断しだい」とはどういう事でしょうか?骨折の診断の中にも、障害として認められる物とそうでない物があるということでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありませんが、もし良ければお答えいただけると嬉しいです。

補足日時:2009/01/14 16:34
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