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両親が8階建ての賃貸マンションを建てました。
8階が両親の居住用の部屋、7階に私達夫婦の為の部屋、1階~6階が主に単身者用の賃貸の部屋があり、
全部で約30室のマンションです。
7階の部屋は私達夫婦が住みやすいような間取りで造ってもらいましたが、夫の転勤が決まり、
せっかく用意してもらった部屋に住むことができなくなってしまいました。
ずっと空室のままにするにはもったいないし、マンション建築のローンもある為、
私達夫婦が転勤している間だけ7階の部屋も賃貸として貸し、転勤から戻ってきたらその部屋に住みたいと考えていますが、
期間限定で貸すことは可能でしょうか?

1階~6階の部屋は不動産管理会社に賃貸契約を任せている為、7階の部屋についても相談してみましたが
「定期借家契約」にしない限り、通常の賃貸契約では「正当な理由」がない限り自動更新の為、
貸す側からの賃貸契約終了は非常に困難とのこと。
「定期借家契約」にしてしまうと条件付きの物件ということになり借り手もなかなかみつからないようなのですが、
上記のような事情の場合、やはり「定期借家契約」にするしかないでしょうか?

また「定期借家契約」にした場合、その実際の効力はどの程度なのでしょうか?
例えば、通知してから1ヶ月以内に出ていってもらうことは可能なのでしょうか?
転勤の期間はおそらく2~3年ですがその時期ははっりせず、内示が出るのが1ヶ月前なので、
何ヶ月も前から事前に通知するのは困難です。
部屋は3LDK(駐車場付)の為、子供のいる家族が借りる可能性が高く、
すぐに引っ越してもらうことが困難だと予想されるので、実際に転勤から戻ってくることが決まっても、
私達夫婦はとりあえず違う部屋を借り、出て行ってもらい次第、その部屋に入ることになると思いますが、
スムーズに進める何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (3件)

元業者営業です



#1さんの回答通り「定期借家契約」しかないでしょう。
当然「条件付き物件」になりますので賃料は目減りします。
物件によってですが、おおよそ「相場の7割~8割」くらいでしょう。

あと、「定借」は途中解約が原則不可ですので、その旨しっかりと契約書で謳う必要があります。
それによって借主からの「契約解除申し出」に対するリスクヘッジになります。

細かい条件は管理業者と相談して決定して下さい。

ご参考まで。
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確実なのは定期借家しかありませんね。



>通知してから1ヶ月以内に出ていってもらうことは可能なのでしょうか?

駄目です。
1年前から6ヶ月前までの間に「期間満了によって賃貸借が終了」する旨の通知をしなければなりません。

これは期間満了の通知をするという事です。

質問者さんが出て行って欲しいときの1年から六ヶ月前ではありません。

仮に定期借家期間を2年と定めていたのに、思ったより転勤明けが早くなり1.5年で退去して欲しいと思って、その六ヶ月前に通知しても駄目です。契約通りに2年貸さなければなりません。

むろん借主が1.5年だけど退去します。と合意してくれればOKですが、2年住みます、と言われたら法的にもどうしようもできないのが定期借家契約です。

どうしてもと言うなら合意してもらう為の立ち退き料が必要になるでしょう。

逆に転勤が長引いて、当初予想した2年では戻れなくなった場合ですが、この場合は貸主と借主双方が合意すれば、改めて再契約をして貸し続けることができます。

この場合は再契約を締結する際に、双方の合意の上で一般借家契約と定期借家契約とを選択することができます。
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「定期借家契約」しかないでしょうね。


しかも、期間をしっかり定めておかなければ駄目ですので、一か月前に告知で、出て行ってもらうのは無理でしょう。
2年とか、3年と決めなければなりませんね。

ただ、「定期借家契約」は借り手がつかず、家賃を通常より安くしないと難しい等の問題もあります。
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