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はじめて質問します。不手際があったらお許しください。
 娘(21歳、無職)が離婚する決心をして実家に戻ってきました。子供(1歳)のこともあり、調停になると思います。
 もし、離婚が成立した場合、娘と子供は、実家の親の扶養家族として認められるのでしょうか?税金や被保険者などどうなるのかどなたか教えてください。

A 回答 (3件)

>実家の親の扶養家族として認められるのでしょうか…



何の扶養家族ですか。
(1) 税法
(2) (あなたが会社員等として) 社保
(3) (あなたが会社員等として) 給与の家族手当等

これらはすべて別物ですから、十把一絡げに論じてはいけません。

(1) 税法
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、

>決心をして実家に戻ってきました…

それはいつの話ですか。
昨年中の話だとして、娘さんは昨年の所得が38 (給与なら 103) 万以下しかなかったのなら、今年の「確定申告」で娘さんを控除対象扶養者として申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
孫も同じです。
ただし、元娘婿が養育費を払っていることを理由に、孫を自分の控除対象扶養者にしている場合は、アウトです。

実家に戻ってきたのが今年になってからなら、今年の大晦日の現況で、あなたが会社員等なら今年の「年末調整」で、来年の「確定申告」で判断することになります。

(2) (あなたが会社員等として) 社保
(3) (あなたが会社員等として) 給与の家族手当等

これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

あなたが自営業等で国保なら、これらは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろな場合を想定してご説明いただきありがとうございました。ご説明の中に当てはまることがありました。HPも探さずにすぐ検索でき助かりました。ご多用中大変お世話になり感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/16 07:12

 健康保険 被保険者の被扶養者としては同様です。

範囲に関しては直系の孫に当たるので、同世帯でなくても、「仕送り」などでも扶養できます。

 年収の要件は、「生計を維持」しているかどうかの要件の詳細です。プラス「同居」でほとんどの範囲 出来ます。↓

 3親等以内で、直系でない親族(姻族)は同世帯=同居して同じ財布で生活(家計)を共にしている事です。これは「娘」が「扶養者」から見て「継子」であった場合には、必要な要件になります。
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この回答へのお礼

皆さんからお教えいただいた要件に当てはまるようなので安心しました。大変参考になるご意見をいただき勇気がでました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 22:59

収入に応じて可能です。

130万以下の年収で、扶養者がその2倍以上であれば扶養と認められるはずです。

この回答への補足

ありがとうございました。もしよろしければ次のことも教えてください。
離婚後、実家で同居し、娘が子供を養育することになった場合、扶養家族にできますか?

補足日時:2009/01/16 02:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。皆さんからいろいろ教えていただき、悩んでいたことが解決しました。頑張ります。

お礼日時:2009/01/19 23:02

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