私は会社で総務的な事務作業を担当しているのですが、無断欠勤している同僚がおり、対応にとても困っています。
現状や社員のことをを箇条書きすると、
<同僚について>
・勤めはじめて約1年
・付与された有給は既に消化、現在休むと欠勤状態。
・たびたび体調不良等で遅刻したり欠勤したりするのだが、毎日連絡は来ていた。
<無断欠勤の経緯>
・仕事初め(5日)の日は出社したが、翌日から突然来なくなる。
・同じ課の社員から何度か携帯電話に電話やメールをするが連絡なし。
・次の日の午後に↑の社員の携帯電話あてに「また後で連絡します」とメールが入るが、その後連絡なし。
・無断欠勤が5日を過ぎた段階で緊急連絡先の両親に連絡。
・その翌日、両親から会社に電話があり、本人が生きていることを確認。
・両親からの連絡では、人間関係に悩んでいるとのことだったが、会社内では思い当たるふしは無し。
・現在の段階で8日間(営業日で換算)、本人による連絡は一切なし。
・先日上司より事情説明を求める書面を郵送した。
この状態で、現在に至っています。
おそらくもう同僚が出社することは無いと思うのですが、ご相談したいのは、
1.この状態で「懲戒解雇」にできるのかどうか?できなければ予告解雇となるのか?
2.その場合、解雇予告金を支払わなければならないのか
3.1日だけ出社している状態で1ヶ月経った場合、給与支払いはどうなるのか?
4.社会保険等の手続きはどうしたらいいのか(一方的に資格喪失届を提出してしまっていいのか?)
5.ハローワーク等に届出などをする必要があるのか(雇用保険、離職票などとは別に)
……など、教えていただければ助かります。
個人的には無断欠勤なんてもってのほかだと思っていますし、1日出社した分も支給したくないのですが。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、労働基準監督署に相談して懲戒解雇の手続きを取りましょう。
次に、無断欠勤による懲戒解雇で本人と連絡が取れないと社会保険事務所に相談しましょう。生死の確認だけは両親から取っているので脱退手続きを取りたいので、必要な書類を教えて欲しい。と相談すれば対応策を教えてくれると思います。
仮払い費用の清算は本人に請求するしかありません。しかしこちらからの連絡が取れないのであれば、ご両親の元へ断ってから計算書(請求書)を送るしかありません。支払はご両親が道義的責任を感じて立替払いしてくれることを願うだけです。間違ってもご両親に請求する様な言動を取ってはいけません。会社の口座を指定してそこに振り込むようにして下さい。
仮払い費用のうち、支払時期の着ていない住民税は一般徴収に切り替えられますので、計算に入れる必要はありません。
仮払い費用(社会保険料の従業員負担分を含む)は回収が出来ないものとして貸し倒れ計上したほうが良いと思います。(会社の決算が3月だと支払が間に合わない可能性が大です)
本人が見つかり病気で休職を要する診断書が提出できるのであれば1月6日に遡り私傷病休職扱いにして、共済保険金等で仮払い清算をするのが良いと思います。その後諭旨免職にすれば角が立ちません。
(共済会制度が無い・保険金では穴埋めが出来ない金額、だったら御免なさい。)
皆様、回答ありがとうございました。
最後の方にまとめてレスという形で申し訳ありません。
本人にはいまだに連絡が取れませんが、なんとか手続きの方は頑張ってみたいと思います。
社の方針で、懲戒解雇にはせず穏便に済ませたいということになり、後は本人の署名と印を押すだけの状態にした退職届を作成し、それを両親経由で提出してもらう方向で話がつきそうです。
正直、私個人としては納得がいきませんが、そうもいっていられないので(苦笑)
うつ病の件に関しましては、本人から何の連絡も無い以上、真偽の程もわかりかねますので、考えないことにしました。
本当に病気で苦しんでいる方には申し訳ないのですが、私の周りにはなんちゃってうつの人が結構いて、うつ病というものの理解がうすい+抵抗があるものですから、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます。
皆様のご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1~3 御社の就業規則次第です。
給与も完全月給制か月給日給制で違ってきます。
完全月給性ならば辞めるまでの日数を支払うことになりますが、月給日給制ならば日割り計算で出勤した日の給料を支払うことになります。
4、無断欠勤で懲戒解雇になったこと、その後連絡が取れないことを各保険事務所などに連絡すれば良いと思います。
5、懲戒解雇の場合はその連絡をして懲戒解雇を認めてもらう必要があります。
先払いした交通費に関しては両親と相談するのが良いと思います。
こういう場合でも本人の許可無く働いた分の給与から天引きすると問題になります。
その人はうつ病の可能性が高いと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
無断欠勤は確かにもってのほかです。
ですが、出社した分の給料を払わないとなると感情どうこうという問題ではないと思います。
本人には、書類を送付し。
所定の退職手続きをとったらいいと思います。
この場合、本人が理由を言わないのでわからないのですが。
病気なら休んだらいいと思います。(病院にいったり)
人間関係でという理由も。
言われた相手からしたら、理解できないでしょう。
甘えととられても仕方ない発言です。
退社日時はいつと本人に提示するのも大事です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
出社した分の給与に関して、個人的には払いたくないですが、会社的にはやはり支払う義務があると思います。
事務的作業としては、先払いした交通費の精算や社会保険などが一番不安に思っています。
相手が非協力的ですので、今後本人と話し合う余地が無い場合はご両親との話し合いになるのではないかと覚悟しています。
幸い、ご両親は協力してくださっているようなので、今後の話し合いは本人ではなく両親と、になりそうです。
No.1
- 回答日時:
1.会社の規定に照らして適用可能であれば可能です。
解雇の場合も同じです。2.問う卯全支払が必要です。
3.出勤日数に応じて支払う必要があります。
4.一方的には出来ません。
5.懲戒解雇の場合労基署に届けて認定を受ければ手当の支払の必要はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
1.の会社の規定ですが、無断欠勤が一週間続いたら懲戒解雇の対象となると規定にうたっていますので、可能です。
ということは、2に関しては支払わなくても良いということになるのでしょうか?
4に関してですが、こちらからコンタクトを取ろうにも拒絶された場合を想定しての質問だったのですが、一方的にできない場合、どのような措置が取れるのでしょうか?
5に関しては、労働基準局に問い合わせてみることにします。
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