アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年の夏、コンクリート製の車止めブロックにボディーをこすってしまいました。傷が軽度だったのと、電柱や壁など自動車以外の物との接触による損害は補償されないタイプの車両保険だったことから、そのままにしていたのですが、最近さびが出てきたので、修理を考えています。2月に自動車保険を更新する際、このような損害も補償されるタイプの車両保険に変更したとして、この傷を保険を使って修理することは可能なのでしょうか?ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

俺もそれ思ったんです。


で確認したら、事故したときに修理するのが
原則だそうです。

俺も1年間に2回車両保険使うような自体にな
りました。
1年間に1回目は免責0円2回目は10万円になり
ます。

だったら1年ずつ車両保険使えば免責0円の
範囲で直せるな!と思いました。

で、電話して聞いたら上記のような回答です。

でも考えてみたら当たり前ですよね(^^)

あとはpotspotsさんがごまかして使うかどうか
です。
    • good
    • 0

不可能です。

契約日以降の自己なら可能になりますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/20 21:48

不可能です


もし請求した場合 保険金詐欺となります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そんなつもりはなくても詐欺ということになるんですね。聞いておいてよかった:::

お礼日時:2009/01/20 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!