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自転車は、交差点で右折する場合二段階右折することになりますよね。
その中でも、左折、直進、右折の3車線(またはそれ以上)があるような場合、規則としては、
【「左折車線」で(手信号で右折を示しながら?)待ち、「直進の青信号に従って」向いの角まで直進。その後右に向きを変えて正面の信号に従って直進する】
ことになっていると思いますが、実際問題として、左折車線にいながら左折信号に従わず直進信号を待つというのは、ちょっと怖いですよね。自転車はもちろん左折車両から見ても。
(個人的には妥当性の低い規則だと思いますが、それは置いておくとして)質問なのですが、左折車線があるような大きな交差点での二段階右折時、安全のため直進車線で信号を待っていて取り締まられたという方っていらっしゃいますか?
No.9
- 回答日時:
交差点付近で第一通行帯が右折のみ、第二通行帯が直進のみの場合であっても,自転車は第一通行帯です。
No.4で挙げましたが,道路交通法第三十五条の対象は,車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)であり,軽車両は対象外です。
この回答への補足
ありがとうございます。
35条は、確かに自動車などは交差点での通行帯指示に従わなければならないと書かれています。軽車両は除外されていますので、「従わなければならない」わけではないと思いますが、「従ってはならない(=必ず第一通行帯?)」と解釈すべきなのか、「従わなくてもいい場合がある」、という意味なのか迷ったのです。
というのも、34条で左折は左端、同3項で右折も左端、とわざわざ書いてあるのに、直進について触れていないということは、そこは原則通り(直進通行帯使用)という意図なのでは、とも思うわけです。
(eicha_2007さんにいちゃもんをつけている訳ではありませんので、気を悪くなさらないでください。回答ありがとうございます)
No.8
- 回答日時:
法解釈は質問者様の言う通りです。
交差点付近で第一通行帯が右折のみ、第二通行帯が直進のみの場合
直進の自転車は第二通行帯の左側よりを走行しなければならないと解釈できますよね。
>一番左の通行帯しか走れないという方の根拠はどこにあるのか、(想像でも結構ですので)おわかりの方お教えいただけないでしょうか?
この質問があったのでそれに関する法規をお教えしたつもりですがわかり難かったでしょうか。
例外を除いて常に第一車線の左よりです。
しかしながら、安全を考えて(巻き込み、引っ掛け、後方からの追突)
その様な交差点での右折は手前で一旦自転車を降り歩行者となり、横断段歩道を渡って方向を変える方が安全ですよね。
この回答への補足
何度も回答いただき、ありがとうございます。
>この質問があったのでそれに関する法規をお教えしたつもりですがわかり難かったでしょうか
おっしゃっていることはわかります。
挙げていただいた条文(18,20条)が根拠だとすると、良く聞く”左車線命”みたいな解説の根拠には足りないなぁ、と思ったもので。
例えば、このページ(http://www.sideriver.com/bicycle/share/velo_shar …)の下右の図では、Y字路での直進時も左折車線と通れと言っていますが、ちょっと危ないと感じるんですよね。「左を通れ」というからには、はっきりとした根拠(法令に明記されているとか)があるのかな、と疑問に思ったわけです。
要するに、法規として「直進時も(道路標示を無視して)左折車線を通らなければならない」なのか、「直進時は、左折車線でも直進車線でもどちらでもいい」なのかを知りたかったのです。
No.7
- 回答日時:
それともう一つ・・・
(車両通行帯)第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
この回答への補足
・車両は一番左の通行帯を通らなければいけないが、自動車は、速度に応じて通行帯をかえることができる
と書かれていますので、「速度に応じて」通行帯を変えられるのは自動車だけ=自転車は追い越し車線を通れないということはわかります。しかし、「進行方向に応じて」左から二番目の通行帯(直進車線)を通るのがダメと書かれているところはないと思うのです。
No.6
- 回答日時:
先程のKEEP LEFTはこのように書かれています
(左側寄り通行等)第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
この回答への補足
ここでは、
・通行帯のない道路=自転車は左端通行。追い越しなど、必要な場合は左端から外れても良い
・通行帯のある道路=通行帯内であれば、左端通行でなくて良い
といっていますが、第一通行帯を通れ、とはいっていないですよね。
私が疑問なのは、交差点で直進するときにも左折車線(第一通行帯)を通らなければいけない、といっている方の根拠は何なのか、ということなんです。
左折車巻き込みの危険を冒して左車線を直進するより、直進車線を通る方が安全だし妥当だと思うのですが。
No.4
- 回答日時:
"追越し"というのは追いついた車両の前にでることです。
教習所に通ったことのある人なら,追い抜いて元の車線に戻るまでが追い越しだと強く教わうはずです。右車線に移ったままは追越しではありませんので,逆に言えば追越しならやって良いことはしてはならないということになります。
そして,交差点の30m以内は追越し禁止なので30m手前までに元の車線に戻っている必要があります。
道路交通法第三十五条にはこうあります。
"車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。"
これがあるために軽車両と原動機付自転車を除く車両は左折専用の車両通行帯にいられないだけです。
No.3
- 回答日時:
いくつか間違っている所があります。
まず、車両通行帯のある道路では左端を走る義務はありません。
左端を走らなければならないのは車両通行帯が無い道路においてという、限定された条件において車道を走行する場合ですから、車道の一番左の車線であれば、真ん中でも右端でもおっけーです。
さらに、道路の状況によっては、一番左の車線にこだわる必要はないと道路交通法に記載されております。
あと、たとえ右折する場合でも、まずは左に寄るわけですから、左への進路変更の手信号を出して左に寄って下さい。
手信号は、後ろの車両の混乱を避けるために出す物ですから、右折の手信号は出す必要は無いです。
もし出すとすれば、左の手信号を出して左に寄り、停車の手信号を出して、右折の手信号で方向を変えて停車して下さい。
この回答への補足
>車両通行帯のある道路では左端を走る義務はありません。
これは私も先日知りました。
それまでは左側の通行帯の路肩に近い部分を走っていましたが、規則的には、左側車線内であれば中央でもいいようですね。
>道路の状況によっては、一番左の車線にこだわる必要はないと道路交通法に記載されております。
興味があるので、どの規定か教えていただけませんか。
No3さんだけにあててではないのですが、No.3さんの回答に関連して一点疑問がありますので、補足欄で追加させてください。
各所で、自転車は第一通行帯(最左車線)しか通ってはいけないというような記載も見ますが、それについてです。
道交法をみたところ、18条に「車両は左通行帯を通行しなければならない・・」が、「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない」と書かれています。
条文を見る限り、進行方向によって通行帯が別れている場合は「直進車線」を走っても問題ない(別の条文も併せて読むと、右折車線は通行不可なのはわかります)と思うんですが、一番左の通行帯しか走れないという方の根拠はどこにあるのか、(想像でも結構ですので)おわかりの方お教えいただけないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
捕まりませんし、法規通りですが、大変危険ですね。
危険という意味は、大多数のドライバーは自転車が真ん中の車線を走る事に慣れていない為です。
車のドライバーからすると普通は法規を無視するチャリンコに慣れているので左端を通ると思い込んでいるからです。
安全の為には交差点手前で自転車を降り、路側帯もしくは歩道を押して歩き渡った所で方向を変えて乗る。ですね。
信号待ちしている状況なので、時間的には変わらないはずです。
よく通られる道なら、その交差点に差し掛かる前にタイミングを見計らうと良いでしょう。
法律は必ずしも現状と合っていないので、事故に遭遇しないような工夫が必要です。
話はずれますが、車の場合、交通量の多い右折信号(指定方向外通行禁止)のある交差点でUターンする場合も同じです。
厳密に言えば前方の青信号の時のみUターン可能ですが、そんな事していたら右折待ちの後続車は迷惑します。
右矢印が出てUターンしても捕まらないし、それが違反だと言う事を知らない警察官も多いです。
オカマに注意ですw
>安全の為には交差点手前で自転車を降り、路側帯もしくは歩道を押して歩き渡った所で方向を変えて乗る。ですね。
信号待ちしている状況なので、時間的には変わらないはずです。
本当にそうですよね。実際私も3車線以上の交差点では歩道に逃げることも多いです・・・車両であるはずの自転車が、安全に車道を通行できないっていうのも、おかしな話ですが。
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