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共働きの場合、生活費を折半していて残りを個人名義の口座に貯金しています。
(1)その貯金は、夫婦共有財産ですか?それとも個人財産なのでしょうか?
(2)専業主婦の場合では共働きとは扱いが違いますか?
(3)離婚した場合と婚姻生活を続けている場合とで違いますか?

A 回答 (2件)

婚姻前に夫婦間で特別に契約をしていない限りは民法に従いますので、その範囲で説明します。



夫婦別産制といって夫婦の一方の名前で得た財産は(婚姻中は)その者の財産として扱われます。共働きであれば旦那の稼ぎは旦那のもの、奥さんの稼ぎは奥さんのものです。共有の財産とみなされるのは、どちらに帰属するかが明らかではないものに限ります。以上は、民法762条で定められています。

> (1)その貯金は、夫婦共有財産ですか?それとも個人財産なのでしょうか?

生活費に拠出した分を除いて貯金しているのであれば、それは稼いだ方の個人財産であり、当然には共有されません。

> (2)専業主婦の場合では共働きとは扱いが違いますか?

異なりません。したがって、専業主婦の場合は稼ぎがないので、(旦那の財産は増えていくのに対して)奥さんの財産は婚姻中ほとんど増えていかないことになります。

> (3)離婚した場合と婚姻生活を続けている場合とで違いますか?

異なります。上述のように専業主婦は家を守っていたにもかかわらず財産がないことになりますが、これでは離婚の際にあまりに不利なので、婚姻中に稼いだ財産は離婚の際に夫婦で分けることになります。これを財産分与といいます。

婚姻中の夫婦別産制と離婚時の財産分与は別の話です。
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夫婦の財産関係については、法定されています。

もちろん、法定されている内容と異なる財産契約を結ぶこともできますが、そういった契約はされていないという前提でお答えします。

1.まず、夫婦間の財産を共有財産と特有財産の2種類に分けます。
●共有財産とは、婚姻中に、夫婦の協力によって得た財産です。
お互いの給料や購入した財産(家や車など)などで、それが単独名義になっていても、基本的に共有財産となります。貯金も同様です。
共働きの場合は、共有財産の半分はあなたのものです。
専業主婦の場合は、共有財産の3割程度はあなたのものです。
離婚時には共有財産だけが財産分与の対象となります。

●特有財産とは、共有財産以外の財産で、夫婦のそれぞれが所有する個人資産を言います。
特有財産は一方だけに帰属する財産なので、原則として、離婚時の財産分与の対象にはなりません。例として、結婚前から所有している不動産や預貯金などの財産、婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産、個人の才覚によって築いた財産(株取引やFX、個人サイトやブログの運営から得られるアフィリエイト収入)などが挙げられます。

2.そして、婚姻中に取得した財産については、以上の法定財産制が適用されますが、離婚後に取得した財産は、原則として個人資産です。

この回答への補足

わかりやすい説明ありがとうございました、

補足日時:2009/01/23 15:57
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