
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>社団法人や財団法人は法律上どのような位置づけになるのでしょうか?
設立に際して国や地方公共団体の認可が必要なだけで、あくまで民間団体です。
>設立や運営に税金は使われますか?
一般には使われません。ただし、第三セクターのように公共団体からの助成が設立の前提となっているところもあります。あくまでその団体の設立趣旨によります。企業でも助成金を受ける場合もあるので、社団法人や財団法人の特権であるわけではありません。
>そのような法人が公表する文章に著作権はありますか?
日本の法律では、誰が作る著作物でも基本的に著作権はあります。ただし、法律などについては著作権法で保護の対象から除外していますので自由に使えることになっています。
著作権法第十三条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
社団法人や財団法人は上記条文の著作者に含まれませんし、また国民向けの法律や告示や通達などを作る立場でもありませんから、その著作物については当然に著作権があります。ただしそれを主張するかどうかはわかりません。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
著作権情報センターというところに聞いてみました。
同じ趣旨の回答でした。
> ただしそれを主張するかどうかはわかりません。
色々なやり取りの結果、著作権情報センターの方もそのようなことを言っていました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
以前、法人系の仕事を請け負ったときの話をベースに回答します。
「著作権」に関する認識として「XXが作っているから無い」というのは誤りです。
※確かに世の中「著作権フリー」というのもありますが・・・
今回の件についてですが法人が作成するもの全てに著作権に関する情報を記載することが義務付けられています。
「記載内容の転用(またはコピー)」については必ず「著作権を有する団体、または個人」に了解を取ることになっています。
また、試験や参考書については基本として「限られた使用に限る代金を払っています」
結論として「著作権はあり、有償です」
※できる限り優しく書いたつもりですが回答とさせていただきます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
著作権情報センター、某財団法人に直接問い合わせて解決しました。
2度もご回答いただき、お手数おかけしました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
参考になるか不明ですが下記のURLを見るのがいいかもしれません。
参考URL:http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/ …
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
要するに公益法人が作製した文章が行政文書と同様に扱われるかどうか、
その文章には著作権があるのか、を知りたいのですが、
参考URLを斜め読みしたかぎりでは、それに関する記載がありませんでした。
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