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現在、個人事業を営んでおり、確定申告は青色申告です。いまの仕事と兼業で新たに他業種の個人事業を始める場合、当然、開業届は必要になると思いますが、その他どのような手続きが必要となりますか? 青色申告などの申請も新たに必要になるのでしょうか? また、2つの屋号(業種)の場合、確定申告はどのようにすれば宜しいのでしょうか? おわかりの方がおりましたら、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

確定申告について



税務署の個人課税課に相談に行ったことがありますが
決算書は屋号毎に分けて書いても良いし、ひとつにまとめて
書いても良いと言われました。確定申告は数字を一本に
まとめる必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。大変感謝しております。(青色申告)決算書を屋号毎に分けて書いても良いとすると、それぞれの事業毎に青色申告特別控除が受けられるということになるのでしょうか? お分かりでしたら、よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/27 09:04
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1開業届け


 新しい業種が飲食なら保健所への届けが必要というように、「開業するのに監督官庁への届けがいるか否か」をお調べになれば良いかと思います。

2確定申告
 所得税の申告は「事業」にかかるのではなく、その事業者個人に集合されて計算されます。
 だとしたら、入った金額から出た金額を引けば所得がでるので、計算は一緒でかまわないように思われがちですが、事業の種類が違うと会計上の処理が異なるもの(下記例)があるので、それぞれの事業での決算を組んで、その損益を合算する必要があります。

3給与支払事務所の開設届け
 新たな事業所で、現在の事業と違う「財布」から給与を支払う場合は、表題の届けを税務署に提出する必要があります。
 給与の支払者は同じですが「支払事務所」が新たにできたと考えるといいです。
 源泉所得税の徴収高計算書の書き方をどうするかについては、実際の支払形態で変わりますので、所轄税務署源泉所得税部門で確認されるといいです。

 業種によって会計処理が異なる一例
  中古自動車販売業では中古車の買い入れは「仕入れ」で、売上げから全額差し引いて利益計算することになります。
  しかし飲食業者が中古車を買い入れたときは、原価償却資産の増加になるため、買い入れした年に全額「経費計上」できません。
 減価償却費が経費算入されていきます。

 (中小企業法人では減価償却試算の特例がありますが、質問者の求めるものと違いますので、それには触れないでおります)

この回答への補足

この度は、丁寧かつ的確なご回答をいただき大変感謝しております。ありがとうございました。とてもよく分かりました。ただ、もう一つだけ疑問があります。所得税の申告が事業者個人に集合されて計算されるということは、「青色申告」は2つの事業をまとめて一部提出と考えてよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/27 08:45
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NO.2です


>「「青色申告」は2つの事業をまとめて一部提出と考えてよろしいか」

そのとおりです。
確定申告は「一人につき一つの申告」です。

収入の流れ込んでる川は沢山あっても、一つの湖に流れ込んでるわけですから、一人の「確定申告」になります。
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この回答へのお礼

助かりました。心より感謝致します。

お礼日時:2009/01/27 18:44

#1です。


>それぞれの事業毎に青色申告特別控除が受けられるということに
 なるのでしょうか?
→ならないと思います。決算書を複数に分けた場合、どれかひとつを
 選んで特別控除欄に記入かと思います。
(税務が本職ではないので自信はありません)

#2の方の答えを読んで思ったのですが、私の事業形態は特殊なのかも
知れないので、他の人にはあまり参考にならないかもです。
なので、開業1年目には何度か税務署に相談に行ってました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2009/01/27 18:45

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