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もう1年以上前になりますが、会社で行き過ぎたパワハラがありました。私が直接の被害者ではなかったのですが、仲のよい後輩が上司からから暴行・恐喝を受け、精神的負担から出社拒否になり、退職するはめに。
後輩と連絡が取れなくなったため、私が管轄の警察署に、告発という形で相談に行きました。

しかし、話を聞いてくれた担当警察官は、最初から最後まで、私に対して馬鹿にしたようなニヤニヤ笑いをやめず、
「この程度の事件で」という態度を崩しませんでした。
挙句の果てに、「あなたがその上司に恨みがあって、嘘の告発でもしてるんじゃないの?」ということまで言われました(驚!)

相談に行った市民を犯人扱いですよ!
ありえない対応ですよね。
結局、「会社には一応電話して、注意だけはしてあげるから」と恩着せがましく言われ、警察を追い出されました。

それ以来警察不信になり、今では本当に相談するべきことまで、なかなか相談できなくなってしまいました。
少し時間は経ったのですが、このような対応に関しては、どこに苦情を申し立てるのがベストでしょうか。
また、苦情を申し立てるのにも時効などの制限はあるのでしょうか。
ご存知の方に、知恵を貸していただけましたら幸いです。

A 回答 (3件)

ありえる話です、他人ですし


事実が証明できないんですから

殴ったのなら暴行傷害ですから警察沙汰にできますが、それができるのは後輩さんですし(あなたにその権利は無い)

それ以外の部分は警察は管轄外ですから指導する事もできませんし


ふつーの大人ならどこが何を管轄するかを考えて相談しましょう、相談の代理ってのは受け入れてくれない物ですよ、嘘の証言とかもありますから

苦情はその警察署を管轄する警察に行ってください。

1年も前のことなんで、そうですか。で終わりますよ
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この回答へのお礼

まず、殴られた当人ではない私にも、警察に起訴を求める権利はあります。
それを「告発」というのですよ。
「(あなたにその権利はない)」というのは基礎的な間違いですね。

「告発」とは、第三者が捜査機関に対し、犯罪の起訴を求めること。
犯罪事実を知ることのできた第三者が検察などの捜査機関に対して、その犯罪を起訴するよう求めること。
告発は、犯罪の被害者でない第三者が行うものとされています。

ちなみに被害者だけが起訴を求めることのできる犯罪類型を「親告罪」といいます。
告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。


ちなみに管轄に関しては、あなたに言われるまでもなく、正しい管轄にきちんと届けを出しましたよ。

えらそうなことを言う前に、もう少し基礎的なことを調べてから、ご回答ください。
恥をかくだけですよ。

お礼日時:2009/01/31 01:45

各都道府県警察本部警務部内に監察官室あるいは監察室、監察課などと呼称されている部署があります。


警察内の警察とも言われてますが、不良警察官を監視する役目もひとつ。
警察官にとっては怖いところといわれてますが、同じ警察官同士、どこまで話を聞いてくれるかも気に掛かるのですが。
そこに『お畏れながら申し上げます・・・』と訴えるのが一番でしょう。
他の回答より、公安委員会や行政不服審判等の回答が出ると思いますが、まずは警察内の監察制度の利用です。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
公安委員会より先に、監察制度を利用するの正しい順序なのですね。
監察官室、監察室、監察課などの存在を知りませんでしたので、とても勉強になりました。

ただ、shin0620さんもおっしゃっているように、警察官同士のかばいあいになってしまうと、意味がないですよね……。
よく検討して、最適な選択をしたいと思います。
ご丁寧に、色々とありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2009/01/31 01:29

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%89% …
公安委員会のウィキです。
引用すると、
苦情申出制度/・警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満
とあります。
この場合は、相談先は第3者の公安委員会が適切だと思います。
なお、苦情に時効などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり公安委員会でしょうか。
公安委員会に、苦情申出制度などあったんですね。
勉強になりました。

行政の異議申立てなどでは、かなり短い期間制限があるので、もしや…と思ったのですが、
ただの苦情では時効制限もないようですね。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2009/01/31 01:23

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