電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社の方針として、業務が繁忙期に入るため「長期の休暇は取得しないように」、と11月ごろお達しが出ました。

そのため2ヶ月以上前から申請していた年末年始に計画していた4日の有給休暇を取りやめ業務にあたり、現在10日以上残っている状態です。有給休暇は計画的に取得するように、と通常指導されておりますが年度末までの業務量が多すぎ、取得できる状態ではありません。

十分な事前期間を設け申請した有給休暇に対しても上記のような制約はかせるものなのでしょうか?
そもそも、法律的に違反ではないのでしょうか?

有給休暇は会社側の業務都合やむをえない場合は休暇の取得時期をずらせることは知っていますが、申請前に制約をかす事は可能なのでしょうか?

また、うちの会社は年度末が有給休暇日数の繰越で、それを超えている場合、切り捨てることになります。
有給の切り捨ては法律的な解釈はどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年度末までの業務量が多すぎ、取得できる状態では


ありませんから、だからそうなる前に有給休暇は計
画的に取得するように、と指導されているんじゃな
いですか。

さらに計画的に取得するようにと指導しているから
こそ業務が繁忙期に入るため「長期の休暇は取得し
ないように」、と11月ごろお達しが出たのだと思
います。
だから有給は計画的に早め早めに取得しろ!という
事なのでしょう。
それで使わないのはあなたの勝手です!ということ
だと思います。

俺的にはこうやって有給を使え!と言ってくれるの
ですからありがたい会社だと思います。
それがたとえdongurishigeさんの思い通りの日に
取れなかったにせよ。

有給は3年目に入ると1年目の残はところてん方式
で無くなります。なんの法律かわかりませんが、す
なわち2年目までは繰り越せますが3年目に入れば
1年目にもらった有給は無くなります。
会社の有志で、買い取りますよ!っていうところも
あるみたいですが。

申請前だろうが申請後だろうが会社側の業務都合や
むをえない場合は休暇の取得時期をずらせますよ。
ただ申請して許可がおりているのに「いまさらそれ
はないだろう!」ていう事は十分あり得ますよね。
そうなれば有給を許可した上司と相談じゃないです
か。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社ごとに慣例があり、そもそも有給が取りにくい会社自体があるのも承知していますが、本来取得する権利があり、会社としても労基所に訴えられたくないのでこんな感じになってると思いますが、どーなんだろーなーとおもい質問しました。

上司もお達しが相当上位からのお達しらしいので相談しても無駄という雰囲気です。

お礼日時:2009/02/01 19:38

時期変更権が認められている限り、この時期が取得できないのであれば


本来変わりの時期を示す用に求めることは出来るのではないでしょうか?
特に申請していたものを、申請後に繁忙期だから取れないというのだから。
しかし時期変更権は、業務上相当な理由があると認められなければ濫用は出来ないと思います。
有給休暇を取得することで不利益な扱いをしてはいけない事も法で定めています。(罰則まではないけど裁判で争うわけじゃないから)

心情的に連休で一度出かけたいって事で、配慮してもらいたいっすよね。忙しいときは残業するから、他の人にはお土産も買うし、とりたいひがあればサポートしてあげてもいいから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

組合もほぼ同様の意見で、事例があれば会社側と協議するという話ですが、かなりの上位からの半命令的な周知のため誰も申請すら出来ないというような状況です。

4月になれば消えてしまう有給休暇を3末まで取らないようにって時期変更権でもないような気もします。

お礼日時:2009/02/01 19:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!