A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
> 恋人関係でもこのような慰謝料は発生するものなのでしょうか?
この部分だけに限って言えば「発生してもおかしくない」と考えられます。
相手女性は婚約破棄の慰謝料を請求しているわけではなく、あくまで病気に対する慰謝料を請求しているわけなので、この点に限っては二人の関係が恋人なのか婚約していたのかには関係ありません。
ただ現実問題として、例えば裁判になった場合などに、この女性の主張が認められるのはかなり難しいと思っています。要は鬱になったことは事実としても、その原因が質問者様にあったという因果関係を訴える側(=この場合は相手女性)が証明する必要が出てくるのです。
要するにその鬱の診断書の中に「原因はあなた」とまで断定されているかどうかという問題になるのです。で、医者がそこまでの原因特定を鬱の診断書に書くかというと・・・ まあ書けないでしょう(実際、違う可能性が残されているし)。なので、鬱とあなたとの因果関係を証明するのはかなり難しいはず(というか、まず無理)でしょう。
No.2
- 回答日時:
鬱病との因果関係が非常に難しいです。
彼女が行く病院の主治医が診断書として、因果関係を証明すれば、慰謝料は発生するでしょう。
因果関係を証明する事はあまりに難しいので、彼女側も腹をくくってかからないと慰謝料取るのは難しいでしょう。
裁判になった時は、彼女が因果関係を証明しなければ、裁判では彼女は勝てません、証明するのに医師の診断書も有効です。
ですが、医者は中々、因果関係に付いてまでは突っ込んで、まず書きません、診断書に書いた責任が発生し、よう書きません。
鬱病と会社を辞めるのは彼女と会社の問題ですし、因果関係を証明出来ないでしょう。
鬱病に関する慰謝料は拒否で大丈夫かと思います。
婚約破棄ではないですよね?婚約関係ではない場合は恋愛の自由がありますので、浮気とは言いません、社会的・マナー的はどうかとおもいますがね。肉体関係ないなら、別に食事くらい。。。いいよね。
婚約中ですと、浮気となり、それが原因で破棄となった場合は質問者様に婚約破棄に対する慰謝料は支払わなくてはなりません。
私的には、恋人で、違う女性とは肉体関係の無い、食事程度ですよね?
分かれて良かったんじゃないですかね?失礼ですが、この程度で鬱病になってしまうようですと、今後や結婚後や育児とかで思いやられますよ?育児は相当のストレス・忍耐力が必要です、今回はそう思って新しい恋でも探して下さい。少しは気持ち楽になるかと思います。
No.3
- 回答日時:
民法上,損害賠償義務が発生するのは,何らかの違法行為があった場合です。
夫婦には,法律上の守操義務があると考えられていて,浮気をすれば損害賠償が問題になります。
しかし,一般の恋愛関係にある男女について「二股禁止法」はありません。民法の解釈としても,一般の恋愛関係にある男女について,守操義務を考えることはできません(もしそのような法または解釈があったら,全国で慰謝料請求が多発することでしょう)。
ご質問からは,質問者さんの違法行為を読み取ることができないので,結果的に女性が心を病んだとしても,損害賠償の問題を生じないと思います。
医師が浮気と鬱病との間の因果関係を認めたら,違法行為がなくても損害賠償が認められる,というのは誤解です。
なお,内縁関係にあった場合,婚約していた場合,結婚で女性を釣って関係を持ち続けて捨てた場合,などは別論です。
No.4
- 回答日時:
誤解してはいけないのは。
質問様が原因で彼女が鬱病になった事が彼女が立証できれば、
場合によっては傷害罪で告訴も可能です、立証出来るのか出来ないのかが一番の問題です。
万が一にも立証出来れば、損害をこうむった事になりますね。
立証されれば慰謝料は発生します、もしくは被害届けを出され、示談金の話にもなりかねません。
ただ、個人的には立証はやはり、非常に難しいのが現状であり、医者も診断書には、まず書かないでしょう。
今回の慰謝料は婚約破棄・浮気に対する慰謝料でないので恋人・夫婦と言うのは問題外。
婚約中の場合は、正確には【貞操を守る義務】があると言います。
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