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Aは散歩中に,通りがかりのBの家の庭に,
しばらく前から行方不明になっていた自分の
自転車を見つけたのでそのまま持ち帰った。

このような場合窃盗罪は適用されるのでしょうか??
法律に詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いくら本人のものであろうとはいえBの敷地に無断で侵入したことは住居不法侵入罪に当たり無断で持ち去ったことは窃盗罪に当たります。

Aのものと確認できればまだ救われますがもし違ったらこの2件が適用されます。Bの庭にあっても借家か世帯主が親などBでなかったら厳しく問われると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど...ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/01 13:07

正確な罪の名前は忘れましたが,自分のものを盗んだ罪になります。

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この回答へのお礼

自分のものを盗んだ罪とは初耳です!
参考になりました。
ありがとうございます!!

お礼日時:2009/02/01 13:08

窃盗になる可能性はあります。


まずBか盗難車と知らずに購入していれば善意の第三者として所有権を主張できるでしょう。
また、遠目に見て「自分の自転車」とどうして特定できるのか。
ANo.1の回答にもあるように緊急避難などやむを得ない理由がなく無断で他人の敷地に入れば不法侵入が成立します。
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極端な例を出しますと、BがAから無理やり取り上げて逃げた後、


翌日AがB宅で見つけて持ち帰った場合であっても窃盗罪が成立します。
日本では原則として自救行為(自分で取り返すこと)は禁じられています。納得いかないかもしれませんが、取られてすぐBを追いかけて取り返したような例外的な場合でなければ、警察を呼んで所定の手続きを踏まない限り、法律上は窃盗罪にあたります。

また、そのためにB宅に侵入した行為は窃盗罪に当たりますし、Bが自転車を取り戻そうとしてきたのを殴り倒して逃げたなら、強盗罪(事後強盗)にあたります。
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適用されると思います。



刑法では「自救行為」と言われていますが、盗られてすぐ取り返すならまだしも、時間が経てば危ないです。
細かい理屈は割愛しますが、基本的に「自救行為」は違法と思っていた方が無難です。

仮の話ですが、盗品と知らずにBがCから買っていた場合は、取り返すとBの権利を侵害しますよね。
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