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総務関係の仕事をしております。
弊社では労働者が体調不良などで当日欠勤をした場合(無断欠勤や忌引を除く)、年休残り日数がある場合は「欠勤」扱いとせずに「年休」として処理します。これは以前勤めていた会社でも同様でした。
仮に労働者側が

「年休残り日数が減るのがもったいないから、欠勤扱いにしてくれ」

と申請した場合、これを拒否して強制的に年休として処理しても、法的に問題無いのでしょうか?
一応、規則として明文化しておりますが、この規則自体が問題無いでしょうか?

A 回答 (2件)

年次有給休暇の取得方法は、企業が行うものでなく、従業員が従業員の判断により取得するものです。


企業が、有給の消化を強制的に行うことは、有給制度の誤用となります。

従業員から申請があって有給扱いとするのが原則です。この、申請は、当日でなく、前日まで・・・とするのも原則の一つです。
貴社のような、欠勤扱いを有給扱いに変更するのは、労使の合意が必要で、欠勤は、あくまでも欠勤です。

通常は、有給休暇を取らせまいと、内規で制限を設けるのが多いですが、貴社の場合は、特異なケースと言えます。
休暇を強制的に消化させる規則は違反します。あくまでも従業員の自主的判断に寄らなければなりません。休暇を取る、取らないは、企業でなく従業員だからです。付与するとは、申請があれば、権利を有する日程内で与えると言う意味です。
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この回答へのお礼

特異である点は承知しております。
年休の取得に対しては寛容ではありますが、
欠勤扱いに対しては厳格であると言えます。

お礼日時:2009/02/05 19:14

年休をどういう理由でいつ取るのかは、原則労働者の自由ですから、強制的に年休処理するのは違法でしょう。

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この回答へのお礼

そうですよね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/05 19:11

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