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コロナウィルスに感染し10日間の隔離を余儀なくされました。当然会社は欠勤しましたがそのための減給はなく有給に充てられたり公休の前借り的な処理をされました。満額貰えただけでも御の字なのか、欠勤を強いられざるを得なかった分は補償とかは国からは無く会社の裁量なんでしょうか。規模は零細企業です。そうでなくとも所定公休数は月6日で欠勤分は月5日公休になったり月4日になったりで調整されるのは仕方ないんでしょうか。そもそも月6日の公休を8日にしてその2日は有給として勝手に消化させられてる違法企業なんですけど。いかがなものでしょうか。

A 回答 (2件)

貴方に相談も無く有休を充てるのは違法です。



本来の会社としての対応は、病欠であり無給の欠勤扱いが原則です。
一般的には、双方合意のもとで有休を充てるのは普通だと思います。

無給の欠勤扱いであれば、貴方は傷病手当の受給(申請)をする事になりますが、3日の待機期間(補償外)があるのでその分は有給休暇とするのは通常です。
ただ、通常(一般的)と言うだけで会社の義務ではありません。

傷病手当は平均賃金の2/3が上限ですから収入は減るし、申請から支給までには1ヶ月から2ヶ月程度掛かるのでどちらが良かったのかは、貴方が判断するところでしょう。
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業務上の感染でなければ会社に責任はなく、休業手当を出す必要もありませんし助成金も出ません。


代わりに通常の病気と同様の傷病手当金が出ます。
傷病手当金は最初の3日分は出ませんので、ここを年休に充てて4日目から申請するのが順当かと思います。
何日の年休にするかは労働者の任意で決められますから、会社へそのように申告して下さい。

公休数については別件ですし詳細が分からないので何とも。
ただ、会社は、年10日以上の年休を持つ労働者に対しては、期限内に5日以上を強制消化させる義務があります。
計画的付与として、年5日を超える部分について、労使協定によって指定日を年休にする事もできます。夏や正月休みなどに充てている会社も多いです。
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