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一昨日、ある有名な法律事務所で自己破産の手続きについて、受任していただきました。借金総額は600万です。
その際、免責不許可事由に該当(浪費・数回の換金)があるため、初めから小額管財で進めることになりました。
免責不許可事由がありますが、受任してくれたということは、免責が下りると思って大丈夫なんでしょうか? 
また、通帳のコピーを2年分提出しないといけませんが、ネットオークションでのやり取りが頻繁にあります。
ただ、これは換金ではなく自宅の不要物を売ったりしていたのですが、これも換金と見られてしまうと、免責がおりないこともあるのでしょうか?
また、弁護士費用と管財の費用を併せて12回払いで払い終えてから裁判所に申し立てをするとの事でしたが、通常払い終えてからになるのでしょうか?
免責が下りないことって、あるのでしょうか?
今は本当に反省してやり直したいと思っています。
長文をお読みいただき、ありがとうございます。

A 回答 (2件)

裁量免責と言って、一定額の支払いをして、残りを免責にします。


また、家計簿やら反省文など大量の書類を書かされます。
本当に反省をしているのか確認するため。
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> 受任してくれたということは


向こうも仕事ですから。
免責を得られるかどうかは、弁護士には基本的に関係ないから。

> 換金と見られてしまうと
裁判官の判断すること。
誰にも判らない。

> 通常払い終えてからになるのでしょうか?
その通り。
後払いだと、払わずに逃げるものも多い。
支払途中で申し立てた場合も同じ。

> 免責が下りないことって、あるのでしょうか?
自己破産を申し立てた全員が得られるとは限らないのは事実。
裁判所は免責を広く認める傾向にあるが、絶対と断言できる者は居ない。
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