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サラリーマンの主人の扶養(保険)になる場合、個人事業主の私の収入ですが
130万未満という事ですが、その金額は年収ですか?所得ですか?

それから、1年で130万未満という計算か
1月に、1300000÷12か月で108333万以下でないといけないのか
どちらなんでしょうか?
販売の場合は、毎月同じ金額が売り上げになるとは限りませんので
15万や、7万などばらつきがあると、扶養になれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

>130万未満という事ですが、その金額は年収ですか?所得ですか?

いわゆる個人事業の場合は経費を引いた金額で判定します。

>それから、1年で130万未満という計算か
1月に、1300000÷12か月で108333万以下でないといけないのか
どちらなんでしょうか?
販売の場合は、毎月同じ金額が売り上げになるとは限りませんので
15万や、7万などばらつきがあると、扶養になれないのでしょうか?

個人事業の場合は月により金額にむらがあるため年間で判断します。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は健保に聞かなければ扶養の基準は判りません。
ちなみに個人事業でも経費を引かずに収入金額そのもので判断する組合健保もあるようです。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
そのときには扶養の条件をきちんと健保の担当者に聞いてください。
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会社員(給与所得者)であれば


年収ですがjeljelさんの場合事業
所得ですから130万売り上げても
経費に129万かかれば儲け1万で
すからねー。
だから事業所得の場合どうなのでしょ
うね-。

で、これを解決するには旦那が加入
している健康保険組合に電話すれば
いいんです。
組合独自の規定もありますし、まずは
組合に電話するのが確実です。
旦那の健康保険証みれば組合名かいて
ありますよ。
それか旦那に会社の経理に聞いてもら
ってもいいでしょうし。
でもjeljelさんから直に組合に確認
した方がすっきりすると思いますが。
匿名でも答えてくれますよ。
ただし手続きは旦那の会社経由となり
ますが・・・・。
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